
| 資源ごみ等の持ち去り行為は禁止されています 市民の皆さんがごみステーションに適正に排出した古紙やアルミ缶などを,市が収集する前にトラックなどで持ち去る行為の目撃情報が多数寄せられております。そのため,平成16年12月17日から,条例により資源ごみを含む一般廃棄物の持ち去り行為を禁止いたしました。 持ち去り行為を行う者に対して,市長が持ち去り行為を止めるよう命令することができ,その禁止命令を受けた後も持ち去り行為を行う場合には,20万円以下の罰金が科せられます。なお,この罰則規定については,平成17年2月1日より施行されます。
担当:クリーン推進課ごみダイエット係 |