クリーン推進課

 資源ごみ等の持ち去り行為は禁止されています


 市民の皆さんがごみステーションに適正に排出した古紙やアルミ缶などを,市が収集する前にトラックなどで持ち去る行為の目撃情報が多数寄せられております。そのため,
平成16年12月17日から,条例により資源ごみを含む一般廃棄物の持ち去り行為を禁止いたしました

 持ち去り行為を行う者に対して,市長が持ち去り行為を止めるよう命令することができ,その禁止命令を受けた後も持ち去り行為を行う場合には,
20万円以下の罰金が科せられます。なお,この罰則規定については,平成17日より施行されます。


下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(改正部分抜粋)

(収集又は運搬の禁止等)
第10条 市又は市から収集又は運搬
 の委託を受けた者以外の者は,前
 条第2項の規定により適正にごみ
 ステーションに排出された家庭系
 一般廃棄物を収集し,又は運搬し
 てはならない


2 市長は,市又は市から収集又は
 運搬の委託を受けた者以外の者が
 前項の規定に違反して,ごみステ
 ーションに排出された家庭系一般
 廃棄物を収集又は運搬したとき
 は,その者に対し,これらの行為
 を行わないよう命ずることができ
 る。
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市と市の委託業者以外の者が,ごみステーションから資源ごみを含む一般廃棄物を持ち去る行為を禁止いたしました。




持ち去り行為を行う者に対して,市長が持ち去り行為を止めるよう命令することができます。
第6章 罰則
第45条 第10条第2項の規定による
 命令に違反した者は,20万円以下
 の罰金に処する。


第46条 法人の代表者又は法人又は
 人の代理人,使用人その他の従業
 者が,その法人又は人の業務に関
 し,第10条第2項の規定による命
 令に違反してごみステーションに
 排出された家庭系一般廃棄物を収
 集又は運搬したときは,行為者を
 罰するほか,その法人又は人に対
 して前条の罰金刑を科する。
矢印





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禁止命令を受けた後も持ち去り行為を行う場合には,20万円以下の罰金が科せられます。





企業の従業員等がその事業活動の一環として違反行為を行った場合には,事業主である法人又は個人にも罰金が科せられます。



市民の皆様へのお願い

  • 持ち去り行為を見かけた場合は,環境部クリーン推進課に情報提供(場所,時間,状況など)をお願いいたします。なお,市民の皆さんが持ち去り行為をした者を市や警察に連れて来られても,その場で罰則を科すことはできませんのでご注意ください。
  • ごみステーションの清掃や違反ごみの整理に伴う作業については,管理行為ですので禁止行為には当りませんが,ごみの収集日(月〜金曜日)にごみステーションを利用して集団回収を行う場合は,禁止の対象となりますので,ごみステーション以外の場所をご利用いただくか,ごみの収集日でない日に実施していただきますようお願いいたします。

市の収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方

  • 市の収集車は午前8時30分前には収集いたしません。

  • 市の収集車には「下関市環境部」と書かれています。


担当:クリーン推進課ごみダイエット係
TEL:083-252-7165

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