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放置自動車防止条例について |
放置自動車防止条例の概要 |
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環境部トップページに戻る ] 最終更新:2007/3/27 | |
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| 放置自動車防止条例について | |
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| 放置自動車防止条例の概要 | |
●自動車とは 自動車(自動二輪も含む)、原動付自転車です。 ● 放置とは 適正な権限に基づき置くことを認められた場所以外に、14日以上にわたり放置されている状態のものをいいます。 ● 放置自動車の移動・保管・処理の内容 条例に違反して自動車を放置した場合は、条例に基づき市が処理します。 また、移動、保管に要した費用を請求します。 ● 放置自動車に対する措置 @ 放置自動車に警告書の貼付 A 撤去の勧告 B 撤去の命令 C 命令違反者には20万円以下の罰金 ● 助言及び調査 @ 放置自動車が市の管理する場所にあるかどうか調査を実施 A 放置自動車が市の管理する場所以外である場合は、土地の管理者に対し必要な助言又は指導を実施 ● 迅速・適正な処分 @ 基準に該当する放置自動車は廃物と認定 A 廃物と認定された放置自動車は、廃棄物として処理を実施 |
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〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1 下関市環境部環境保全課産業廃棄物指導係 Tel:0832-52-7152 Fax:0832-52-1329 メールアドレス:skhozenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp | |