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最終更新2007/3/27
 
   放置自動車防止条例について


平成19年4月1日から
  
「下関市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」が施行されます。

 ●放置自動車が及ぼす影響
    @ 地域の景観が悪くなる
    A 不法投棄されやすい
    B 子供の危険な遊び場になる

 ● 放置自動車対策の必要性
    放置自動車に関する対応や基準が 明確に示されておらず、
    このこと がより一層の悪影響をおよぼす要因となっていました。
    このため下関市では、放置自動車を迅速かつ適正に処理するため条例を施行しました。

 ● 自動車の放置が罰せられます。
    条例に違反した者は、20万円以下の罰金が科せられます。
    罰せられるのは行為者本人だけでなく、指示したり協力した法人や人に対しても対象となります。

 自動車を放置しない、放置させない、放置に協力しないよう市民の皆様のご協力をお願いします。


 

   放置自動車防止条例の概要

 ●自動車とは
    自動車(自動二輪も含む)、原動付自転車です。

 ● 放置とは
    適正な権限に基づき置くことを認められた場所以外に、14日以上にわたり放置されている状態のものをいいます。

 ● 放置自動車の移動・保管・処理の内容
    条例に違反して自動車を放置した場合は、条例に基づき市が処理します。
    また、移動、保管に要した費用を請求します。

 ● 放置自動車に対する措置
    @ 放置自動車に警告書の貼付
    A 撤去の勧告
    B 撤去の命令
    C 命令違反者には20万円以下の罰金

 ● 助言及び調査
    @ 放置自動車が市の管理する場所にあるかどうか調査を実施
    A 放置自動車が市の管理する場所以外である場合は、土地の管理者に対し必要な助言又は指導を実施

 ● 迅速・適正な処分
    @ 基準に該当する放置自動車は廃物と認定
    A 廃物と認定された放置自動車は、廃棄物として処理を実施


 
   お問い合わせ

 〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
  下関市環境部環境保全課産業廃棄物指導係
   Tel:0832-52-7152 Fax:0832-52-1329
   メールアドレス:
skhozenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp