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最終更新2007/5/29
 
   産業廃棄物


産業廃棄物とは
 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別され、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要になったものを言います(下図参照)。一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものを言い、家庭からのごみやし尿、事業所からの紙くずなどが該当します。廃棄物処理法で定める廃棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、動物の死体その他の汚物又は不要物で固形状または液体状のもの全てを指します(ただし、放射性廃棄物は除きます)

           ※事業系一般廃棄物とは以下のものを指します。
             ■事業所、工場、商店等から出る紙くず、布きれ、梱包に使用した木くず、ダンボール等
             ■飲食店、食堂等から出る残飯、厨芥類
             ■小売店等から排出される野菜くず、魚介類等

 廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」又は「特別管理一般廃棄物」として指定しています。特別管理産業廃棄物は、引火性の廃油、医療機関からの感染性廃棄物、工場からの有害物質を含む汚泥などがあります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告について
  
平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について報告が義務付けられます。


◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
 
 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他人に委託する際に、産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投の防止などの適正な処理を確保するためのものです。産業廃棄物を生じる排出事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。
 マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度とは

 産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況などに関する報告書を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出する必要があります。

 ●対象となる事業者

   
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、交付した枚数及び排出量の多少に
  関わらず、すべて報告対象となります。
   ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している 財団法人 日本産業廃棄物
  処理振興センターが集計及び報告を行うため、排出事業者が報告する必要がありません。

  電子マニフェストについては、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターホームページをご参照ください。

 ●報告の対象となる期間及び提出期限

   
対象期間 : 報告前年度の4月1日から3月31までの期間
   提出期限 : 毎年6月30日まで

   例)平成20年度報告(初年度)の場合

   対象期間 : 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間
   提出期限 : 平成20年6月30日まで

 ※平成20年度(平成19年度分)の報告書を提出していない事業者については、早急に報告書を
  提出してください。

 ●報告書の様式

  報告書様式    ダウンロード先 :様式(WORDファイル)
  報告書別紙
    ダウンロード先 :別紙(WORDファイル)
  報告書記入例
  ダウンロード先 :記入例(WORDファイル)

 ※報告書様式で記載しきれない場合は報告書別紙を使用し報告をお願いします。

 ●報告書の記入の注意点

   報告書の作成に際し次の点にご注意ください。

   @下関市内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業所(例:解体現場等)が2つ以上ある場合は、これらの
    事業所を1事業所としてまとめた上で提出してください。

   A
業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類:PDFファイル)に準拠することとする。複数の事業を行っている
    場合は、主たる事業に該当する項目を記入してください。
  
   B
産業廃棄物の種類は法第2条第4項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条
    及び第2条の区分に準拠することする。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物
    が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能であることとする。
    (参考 
産業廃棄物の分類(PDFファイル)

   C運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載す
    るとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにして記入してください。

   D区間を区切って運搬を委託した場合(積替え保管等を行う場合)又は受託者が再委託を行った場合には、区間毎の運搬受
    託者又は再受託者についてもすべて記載してください。

   E産業廃棄物の排出量は「トン」で報告をしてください。
    マニフェストを重量ではなく体積で管理している場合には、換算表(PDFファイル)を参考に重量換算して記載してください。

●報告書の提出先

   報告は産業廃棄物を排出する事業所(支店・営業所等)の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出する


  
下関市市内にある事業所については、下関市廃棄物対策課まで提出する必要があります。

  ※1 提出は郵送で構いません。なお、提出いただいた書類はお返しできませんので、控えが必要な方は、必ず事前に控えを
     とった上で提出してください。
  ※2 提出は1部。副本の提出は必要ありません。

   提出・お問い合わせ先
    〒 751−0847
  山口県下関市古屋町一丁目18-1  下関市 廃棄物対策課
    電話 :083−252−7152  FAX :083−252−1329


■産業廃棄物の分類
 産業廃棄物は以下のように分類されています。

種類 具体例
燃え殻 石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却灰など
汚泥 工場廃水の処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤
廃酸 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などのすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
木くず 建築業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、家具製造業などから排出されるもの
紙くず 建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの
繊維くず 建設業(木くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず
動植物性残渣 食料品製造業から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄くず、切削くず、スクラップなど
ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く)
鉱さい 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど
がれき類 工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片
動物のふん尿 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などの死体
ばいじん 大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集塵施設で集められたもの(すす)
その他(13号廃棄物) 産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など)



特別管理産業廃棄物の分類
 産業廃棄物は以下のように分類されています。

種類 具体例
廃油 揮発油類・灯油類・軽油類の引火しやすい廃油
廃酸 pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液、血液の付着した注射針、採血管など)、病院、診療所、衛生検査所感染性病原体を取り扱う施設であって助産所、獣医診療施設、医学、歯学、薬学、獣医学に係る試験研究機関等から発生したもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB・PCB汚染物 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布され、しみ込んだ紙くず、木くず、繊維くず又はPCBが付着して若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCB処理物
廃石綿等 吹き付け石綿,石綿保温剤、けいそう土保温材、パーライト保温材、石綿建材除去事業用具類、特定粉じん発生施設で集じん施設によって集められたもの等
有害産業廃棄物 水銀、カドニウム、鉛、有機りん化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブル、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんであって特定施設から排出されたもの



 

   自動車リサイクル法

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の施行について
 平成17年1月1日より自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されま した。これは使用済自動車が排出は年間約400万台におよび、近年環境問題への関心が高まる中において、自動車のシュレッダーダストの埋立処分場である産業廃棄物処分場の残容量が逼迫することや、廃棄された自動車の不法投棄や不適正処理が懸念されることなどによるものです。これにより@自動車製造業者A使用済自動車引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者B車の所有者に対して、それぞれの責任を明確にして、廃棄物の減量化と再資源化、適正な処理を確保することとなりました。

 自動車リサイクル法の本格施行により、平成16年7月1日より、使用済自動車の解体・破砕業者では、許可が義務付けられ、平成17年1月1日より使用済自動車の引取・フロン類回収業者では、登録が義務付けられ ました。
 このため、使用済自動車の引取業・フロン類回収業の登録を行おうとする者は市長に登録申請を行うことが必要となっております。また既に第二種特定製品引取業・第二種フロン類回収業者の登録を受けている者は、自動的に自動車リサイクル法の引取業・フロン類回収業者に移行することができます。


 【一般市民の方へ】

 平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されます。これにより、自動車の所有者はリサイクル料金を負担すること及び登録した業者に引き渡すことが義務付けられます。新車の場合は、新規購入の際に、中古車は、最初の車検の際に(1回限り)、廃車の場合は、引取業者へ引渡しの際に料金を負担することとなります。リサイクル料金は、メーカー、車種、装備ごとに異なりますので、具体的な金額はメーカー、販売業者等にお問い合わせください。

 【引取・フロン類回収業者の方へ】
 平成17年1月1日より引取・フロン類回収業を行う者は登録を受ける事が必要となります。登録がない場合は、1月1日より業ができなくなります。ただし、既にフロン回収破壊法による第二種特定製品引取業・第二種フロン類回収業の登録を受けている者は申請の必要はありません。なお、無登録で業を行っていた場合は、無登録営業となり、自動車リサイクル法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。なお、廃棄物処理法の無許可営業については、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
 許可申請にあたっては、@引取業の場合、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか確認する体制であることを証明する書類Aフロン類回収業の場合、回収しようとするフロン類の種類、フロン類回収設備の種類、能力及び台数を示す書類などが必要となります。同時に引取・フロン類回収業者は自動車リサイクルシステムに登録する必要があります。(システム登録のお問い合わせは(社)自動車リサイクル促進センターへ)詳細は、廃棄物対策課指導第2係にお問い合わせください。

 (財)自動車リサイクル促進センター
  自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(コールセンター)
   Tel:03-5673-7396 ホームページ:http://www.jarc.or.jp/

 【解体・破砕業者の方へ】
 平成16年7月1日より解体(部品取りを含む)・破砕業(プレスなど破砕前処理を含む)を行うものは許可を受ける事が必要となります。許可がない場合は、10月1日より業を行うことができなくなります。このため既に解体・破砕業を行っているものは9月30日までに申請を行うことが必要です。なお、許可なしに業を行っていた場合は、無許可営業となり、自動車リサイクル法上、無登録・無許可で業を行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。なお、廃棄物処理法の無許可営業については、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。

 許可申請にあたっては、@使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設(囲い、保管基準、油水分離装置など)A解体するための施設(鉄筋コンクリート床面、油水分離装置 、屋根など)B解体した廃車ガラを保管するための施設C燃料抜取場所(排水溝など)、などの構造基準及び作業手順(標準作業書の作成など)等について、許可基準を満たすことが必要です。また事業計画書、収支見込書の添付及び欠格次項に該当しないことが必要となります。 同時に解体・破砕業者は自動車リサイクルシステムに登録する必要があります(システム登録のお問い合わせは(財)自動車リサイクル促進センターへ)。詳細は、環境部廃棄物対策課指導第2係にお問い合わせ下さい。



離島対策支援事業について
 平成18年4月1日より自動車リサイクル法に基づき使用済自動車を処分する際の海上輸送費のうち8割を補助します。具体的には市が定めた要綱に基づき支援事業が運用されます。

◆補助金対象について
 使用済自動車を、自動車リサイクル法上の引取業者に引き渡すために海上輸送した場合に、その海上輸送費が補助金として支払われます。(中古車として引き渡す際の輸送費は対象外となります。)

◆補助金率について
 実際に海上輸送費を支払った者に対し、海上輸送費の8割が補助金として支払われます。(残り2割は最終所有者負担となります。)

◆補助対象地域について
 蓋井島及び六連島が対象となります。

◆補助を受けつ手続について
 補助を受ける申請手続きは、最終所有者が申請書を下関市廃棄物対策課まで提出します。申請書の添付書類として、引取証明書の写し、海上輸送費の証明書類が必要となります。(引取証明書は、自動車リサイクル法に規定する、引取業者が当該使用済自動車の引取のために求めた者に対して交付する書面のことをいいます。)


 
   申請手続について

 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書 、自動車リサイクル法関係の申請書は、廃棄物対策課指導第2係で配布致しております。なお、申請書の郵送を希望される方は、A4サイズの用紙が入る封筒に160円切手を同封のうえ 廃棄物対策課指導第2係まで郵送下さい。後日、申請書を郵送致します。また下関市のホームページから申請書類のダウンロードもできます。

1.申請及び届出は原則来庁をお願いします。(遠方の方は郵送でも結構です。)
2.提出部数は、正副2部(副はコピーで可)です。
3.申請手数料については、受付後こちらより振込用紙(申請手数料納付書) を郵送致しますので、納付書裏面記載の金融機関へ振り込んでください。(なお、廃棄物対策課では出納業務は行っておりませんのでご了承下さい。)
4.許可証の発行は、許可書受領時に申請手数料納付書の領収書のコピーと引き換えになりますので必ず持参してきて下さい。

 申請手数料は下記の通りです。
 
申請手数料一覧(産業廃棄物関係)
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 73,000円
産業廃棄物処分業許可申請手数料 100,000円
産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 94,000円
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 71,000円
産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 74,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 100,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 95,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 72,000円
特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 95,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料  (最終処分場、焼却施設) 140,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料  (その他のもの)  120,000円
産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料  (最終処分場、焼却施設)  130,000円
産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料  (その他のもの)  110,000円
産業廃棄物処理施設の譲り受けの許可の申請手数料 68,000円
産業廃棄物処理施設の法人の合併の認可の申請手数料 68,000円
申請手数料一覧(自動車リサイクル法関係)
使用済自動車の解体業許可申請手数料 78,000円
使用済自動車の破砕業許可申請手数料 84,000円
使用済自動車の解体業更新許可申請手数料 70,000円
使用済自動車の破砕業更新許可申請手数料 77,000円
使用済自動車の破砕業の事業範囲変更許可申請手数料 75,000円
使用済自動車の引取業登録申請手数料 4,000円
使用済自動車の引取業更新申請手数料 3,500円
使用済自動車のフロン類回収業登録申請手数料 5,000円
使用済自動車のフロン類回収業更新申請手数料 4,500円



 

   野外焼却(野焼き)の禁止

 廃棄物を処理する基準が強化され、廃棄物の野焼きと簡易な小型焼却炉の使用が規制されました。また、ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備が十分でない焼却炉での焼却も野焼きと同じ行為とみなされます。特にご家庭で使用されている簡易焼却炉は、設備が十分でない場合が多いのでご注意ください。なお、違反者には罰則規定が適用される場合があります。

野外焼却の禁止について
 
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律『以下廃棄物処理法』より抜粋)
焼却禁止(廃棄物処理法第16条の2)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却。⇒廃棄物の焼却に関する基準
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却。
3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。

◆他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却とは?
 家畜伝染病予防法に基づく患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却など。

◆焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物処理法施行令第14条)
 
  例外事項 具体的な事例
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き(河川管理者)
道路側の草焼き(道路管理者)
漂着物等の焼却(海岸管理者)など
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却(著しい支障を生じる廃タイヤ焼却は不可)など
3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど
(注1)
事例にあげられたものでも、容易に代替方法がとれるものはやむを得ないものにはあたりません。
(注2)
やむを得ない焼却であっても、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害、悪臭)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。



廃棄物の焼却に関する基準

廃棄物の処分の基準(廃棄物処理法第12条、施行令第3条第2号イ)
廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。(規模や種類によらず)

◆環境省令で定める焼却設備の構造とは?(廃棄物処理法施行規則第1条の7)
 
構造基準 具体的な事例
1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却できるもの。 ・破損部分や隙間の補修
・密閉できる扉の設置
2 燃焼室において発生する燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 ・空気の供給装置
・助燃装置の設置等
3 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 ・送風機の設置等
4 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 ・二重扉又は押込式投入装置等の設置
5 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 ・温度計の設置
6 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ・助燃バーナー等の設置

◆環境大臣が定める焼却の方法とは?
 1.煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
 2.煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないよう焼却すること。
 3.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

◆罰則規定(廃棄物処理法第25条第15号)
 違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



 

   不法投棄ホットライン

 廃棄物の不法投棄や野外焼却を見かけた時は不法投棄ホットラインまでご連絡ください。皆さん方からの情報提供を常時受け付けております。

    フリーダイヤル(県下同一番号)
        0120-538-710


 ◆最寄の健康福祉センターまたは下関市に接続されます。
 ◆携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話はご利用になれませんので、
   直接最寄の機関までご連絡ください。

 山口県(健康福祉センター)
  
岩国 0827-29-1528  柳井 0820-22-3631  徳山 0834-31-6394
  防府 0835-22-3740  山口 083-934-2536  宇部 0836-31-3200
  長門 0837-22-2811  萩   0838-25-2663  
 下関市

  廃棄物対策課 083-252-7152


 
   お問い合わせ

 〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
  下関市環境部廃棄物対策課指導第2係
   Tel:083-252-7152 Fax:083-252-1329
   メールアドレス:
skhozenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp