

| 本計画は、平成8年10月に策定した「下関市率先行動計画」を継承・発展させ、地球温暖化対策推進法第20条の3に基づく「実行計画」(温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画)として策定するもので、平成19年3月に策定した「下関市環境基本計画」においても、重点的に取組む主要施策として位置付けています。 市自らが地域における一事業者・一消費者として、全職員の参加のもと、市の事務・事業の実施に伴い排出される温室効果ガスを計画的に削減することにより、地球温暖化の防止に寄与するとともに、計画の実施状況を積極的に公表することで、市民・事業者の地球温暖化対策の取組を促進することを目的とします。 |
| 本計画の基準年度は、平成17(2005)年度とします。。 |
| 本計画の期間は、平成20(2008)年度から平成24(2012)年度までの5年間とします。 ただし、この間の社会状況の変化や技術的進歩、計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。 |
| ○ 対象とする温室効果ガス 本計画では、地球温暖化対策推進法第2条で定められた次の6種類の温室効果ガスを対象としています。 @二酸化炭素(CO2) A メタン(CH4) B 一酸化二窒素(N2O) C ハイドロフルオロカーボン(HFC) D パーフルオロカーボン(PFC) E 六ふっ化硫黄(SF6) なお、対象とする温室効果ガスのうち、Dパーフルオロカーボン及びE六ふっ化硫黄については、市の事務・事業から排出につながる活動量がない、あるいは排出実態の把握が困難である等の理由から、対象外とします。 ○ 事務・事業の対象範囲 本計画の対象範囲は、市の実施する全ての事務・事業とします。 また、他者への委託等により実施される事務・事業(指定管理者制度を含む)及び市が出資する団体等については、計画の対象外としますが、受託者等に対して温室効果ガスの排出の抑制等必要な措置を講じるよう要請するものとします。 ○ 対象組織の範囲 本計画の対象範囲は、次に掲げる組織の本庁及び市内の出先機関とします。 ○市長部局 ○教育委員会 ○上下水道局 ○消防局 ○市議会 ○各行政委員会等事務局 ○公立学校 ○市立大学 |
本市の温室効果ガス総排出量の削減目標は、次のとおりとします。
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| 本計画の詳細については、下記よりダウンロードしてください。 平成22年4月に一部改訂しています。 |
表紙(PDF86KB) |
担当:環境政策課 (TEL:083-252-7115 E-mail:kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)