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■騒音 |
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騒音は人の感覚に直接作用するものであり、その感じ方に個人差があります。騒音には工場・事業者に設置してある空気圧縮機や送風機、プレス機などの 機械類(*1)から発生するものの他、道路工事や建築工事など(*2)から発生するものや、自動車、航空機、新幹線騒音などがあります。これらには それぞれ規制基準が定められ、届出の義務があります。下関市では届出により騒音・振動を発生する工場・事業者や建設作業などに対して 指導を行い、必要に応じて測定なども行っています。毎年6月の環境月間には夜間操業騒音の測定を行い、周辺環境の保持に努めています。 また最近は近隣の生活騒音の他、低周波騒音や移動発生源による騒音、法律ではなかなか取り締まることのできない騒音苦情も多く発生してきており、環境問題としての変遷期を迎えていると も言えます。ただ、騒音の特性として、防音壁や距離をおくことで騒音レベルをぐっと下げることもできます。ご質問などありましたら、環境政策課(083-252-7151)までお気軽にお尋ねください。 *1 法律では、これらの機械類を特定施設として定めています。 また特定施設を有する事業者には、その地域・時間に応じた規制基準値がかかります。 *2 特定建設作業と呼ばれるもので、作業を行う場合は事前に届出が必要になります。 |