下関市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する基準について |
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第3号の規定により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者(以下「下関市高年齢者等就業支援団体」という。)の認定を行うため、下関市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する基準(以下「認定基準」という。)を定めました。 |
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下関市及び下関市上下水道局では、下関市高年齢者等就業支援団体として市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける場合、随意契約にて行うことができます。 |
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受付期間 |
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平成26年1月22日から |
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認定に必要な書類 |
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有効期間 |
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認定の日から認定の日の属する年度の翌々年度の末日まで |
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提出先 |
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〒750-8521 下関市南部町1番1号 |
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下関市役所総務部契約課 |
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認定通知について |
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審査の結果、認定したときは下関市高年齢者等就業支援団体認定通知書を郵送します。 |
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認定後の注意事項 |
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★変更届 |
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以下の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。 |
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★状況報告 |
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認定を受けた団体は、認定基準第8条により、毎年4月1日現在の団体に所属する人数等の状況を市長に報告しなければならないこととなっています。 |
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問い合わせ先 |
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●申請書の提出に関すること |
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総務部契約課 |
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TEL 083-231-3138/FAX 083-231-2430 |
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●認定基準に関すること |
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産業振興部産業立地・就業支援課 |
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TEL 083-231-1310/FAX 083-235-0910 |
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