建設工事競争入札への経常建設共同企業体の参加について |
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目的 |
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中小建設業者が、単独では参加困難な入札案件であっても、経常建設共同企業体を結成することによって適正な施工が期待できるものについて、経常建設共同企業体の入札参加を認めることにより、本市における中小建設業者の入札参加機会の拡大を図り、もって市内中小建設業者の育成に資することを目的とする。 |
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経常建設共同企業体の構成 |
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(1) |
原則として、市内に主たる営業所を有する建設業者2社以上により構成するものとし、一の建設業者は一の経常建設共同企業体しか結成できないものとする。 |
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(2) |
経常建設共同企業体としての結成手続きは別に定める。 |
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(3) |
結成された経常建設共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、一の競争入札案件に、経常建設共同企業体及び単独として同時に参加することはできない。 |
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3 |
経常建設共同企業体構成員の資格 |
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(1) |
下関市工事請負契約事務手続要綱(以下「手続要綱」という。)に基づく競争入札参加資格を1年以上認定されていること。 |
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(2) |
前号に規定する競争入札参加資格に係る建設業法上の許可の期間が3年以上あること。 |
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(3) |
市内業者であること。 |
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(4) |
工事の施工にあたっては,監理技術者等を工事現場ごとに専任で配置できること。 |
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(5) |
共同施工方式により,工事を誠実,かつ,適正に施工することができること。 |
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4 |
経常建設共同企業体の存続期間 |
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手続要綱に基づく構成員の一般競争入札参加資格の有効期間とする。 |
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5 |
経常建設共同企業体としての評価 |
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経常建設共同企業体の下関市建設工事競争入札参加資格者総合評点については、客観点数、主観点数とも構成員の要素を基本として、下記に定める方式により算定するものとする。 |
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(1) |
客観点数 |
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@ |
完成工事高(X1)、自己資本額及び建設業従事職員数(X2) |
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構成員の和を用いる |
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A |
経営状況(Y) |
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構成員の平均値を用いる |
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B |
技術力(Z) |
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各項目について構成員の和を用いる |
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C |
その他の審査項目(W) |
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構成員の平均値を用いる |
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(2) |
主観点数 |
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@ |
工事成績評価点 |
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構成員の評価点のうち高い方を用いる |
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A |
指名停止状況 |
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構成員の和を用いる |
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B |
建設業従事職員数 |
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構成員の和を用いる |
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C |
建設業従事職員の増加数 |
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構成員の和を用いる |
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D |
技術職員数 |
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構成員の和を用いる |
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E |
ISOに係る評点 |
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いずれかの構成員が取得していれば、当該評点を用いる。ただし、全ての構成員が取得していれば、当該評点に1.5を乗じたものを評点とする。 |
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6 |
実施日 |
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平成19年4月1日以降に公告のある条件付一般競争入札から実施する。 |
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対象工種 |
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(1) |
土木一式工事のうち港湾土木工事 |
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(2) |
造園工事 |
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(3) |
電気工事 |
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備考 |
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(1) |
経常建設共同企業体の一の構成員が、指名停止措置を受けたときは、当該経常建設共同企業体も指名停止措置を受けたものとみなす。 |
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(2) |
経常建設共同企業体の参加が可能な競争入札案件については、そのつど公告において明らかにするものとする。 |
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(3) |
造園工事において経常建設共同企業体を構成することができる者は,主たる業務(当該業者に係る許可業種のうち経営事項審査対象の年平均完工高が最も高いもの)が造園工事であるものとする。 |
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(4) |
4に定める存続期間内に結成を解消した経常建設共同企業体の構成員が、当該期間内に新たな経常建設共同企業体を結成することを認めない。 |
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