下関市経常建設共同企業体取扱要領
平成17年2月13日制定
(目的)
第1条 この要領は、経常建設共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が、継続的な協業関係を確保し、経営力及び施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 下関市内に主たる営業所を有する建設業者(以下「市内業者」という。)の経営基盤の強化、技術力の向上を図るため、経常建設共同企業体が入札に参加できる工事は、特殊な施工能力を必要とし、単体で施工できる市内業者の数が少なく市外業者の参加を認めざるを得ない工事で、当該工事において一定数の市内業者の参加を確保する必要があると認められるものとする。
(構成員数)
第4条  経常建設共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の数は、2社以上とする。
(構成員の要件)
第5条 経常建設共同企業体は、すべての構成員が次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 下関市工事請負契約事務手続要綱(以下「手続要綱」という。)に基づく競争入札参加資格を1年以上認定されていること。
(2) 前号に規定する競争入札参加資格に係る建設業法上の許可の期間が3年以上あること。
(3) 市内業者であること。
(4) 工事の施工にあたっては、監理技術者等を工事現場ごとに専任で配置できること。
(5) 共同施工方式により、工事を誠実、かつ、適正に施工することができること。
(組合せ等)
第6条 構成員の組合せは、手続要綱第9条の名簿に同一の工種で登録されている者の組合せとする。
経常建設共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって施工する共同施工方式とする。
経常建設共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
一の市内業者が一つの工種について結成することができる経常建設共同企業体の数は、原則として一とし、継続的な協業関係を確保するものとする。
(出資比率)
第7条 経常建設共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とし、当該経常建設共同企業体が受注工事ごとに定めるものとする。
(代表者の選定)
第8条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(混合入札)
第9条 経常建設共同企業体を単体企業に準じて取扱い、単体企業と経常建設共同企業体との混合による入札を行うことができるものとする。
(その他)
10 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるもののほか、下関市建設工事共同企業体取扱要綱及び手続要綱の例によるものとする。
附 則
この要領は、平成17年2月13日から施行する。
附 則
    この要領は、平成28年4月1日から施行する。