経常建設共同企業体協定書

(目的)

1条 当共同企業体は、建設事業を共同連帯して営むことを目的とする。

(名称)

2条 当共同企業体は、              経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。

(事務所の所在地)

3条 当企業体は、事務所を                     に置く。

(成立の時期及び解散の時期)

4条 当企業体は、    年  月  日に成立し、その存続期間は、    年  月  日までとする。ただし、存続期間が満了しても当企業体に係る建設工事の請負契約履行後  月を経過するまでの間は解散することができない。

2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。          

(構成員の住所及び名称)

5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

   所在地                             

    商号又は名称                         

   所在地                             

    商号又は名称                         

(代表者の名称)

6条 当企業体は、(商号又は名称)        を代表者とする。

(代表者の権限)

7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもつて請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

(構成員の出資の割合等)

8条 当企業体の出資の割合は、当該建設工事ごとに経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(別記様式。以下「第8条に基づく協定書」という。)に定めるところによるものとする。

2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しやくのうえ、構成員が協議して評価するものとする。

(運営委員会)

9条 当企業体は、構成員全員をもつて運営委員会を設け、建設工事の完成に当るものとする。

(構成員の責任)

10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

(取引金融機関)

11条 当企業体の取引金融機関は、        銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によつて取引するものとする。

(決算)

12条 当企業体は、建設工事の完成のつど、当該工事について決算するものとする。

(利益金の配当の割合)

13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。

(欠損金の負担の割合)

14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。

(権利義務の譲渡の制限)

15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

(工事途中における構成員の脱退に対する措置)

16条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。

2 構成員のうち、工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。

3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。

4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかつた場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。

5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。

 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)

17条 構成員のうち、いずれかが工事途中において破産し、又は解散した場合においては,前条第2項から第5項までを準用する。

 (解散後の契約不適合責任)

18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき、契約不適合責任があつたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

 (協定書に定めのない事項)

19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

              ほか、  社は、上記のとおり経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書  通を作成し、各通に構成員が記名して各自1通を所持し、1通を下関市に提出するものとする。

          年  月  日

商号又は名称            

代表者氏名            

上記代理人            

商号又は名称            

代表者氏名            

上記代理人            


(別記様式)

経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書

 下関市発注に係る下記工事については、経常建設共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資割合は、変わらないものとする。

1 工事の名称                                      工事

2 出資の割合                                        

                                                            

 この協定を証するため、本書  通を作成し、各構成員が記名のうえ、各1通を保有する。

    年  月  日

所在地

商号又は名称          

代表者氏名                

所在地

商号又は名称          

代表者氏名