趣旨 |
災害等発生時における緊急対応に、自発的かつ迅速に協力していただける事業者を募集・登録し、市民の生命財産を守る体制を強化します。 |
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災害等緊急協力の範囲 |
本制度にいう災害等緊急協力とは、主に自然災害等の発生により、市民の生命財産に対し危機的状況が起きている場合、又は市民生活に著しい障害を与えている場合において即時対応を行うことをいいます。 |
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募集及び登録方法 |
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1 |
登録要件 |
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自発的かつ迅速に協力する意思をお持ちの事業者のうち、次の要件を満たす事業者を登録し、災害等緊急協力事業者(以下「災害等協力者」という。)とします。 |
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(1) |
下関市競争入札参加有資格者(工事)として参加登録されていること。 |
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(2) |
土木、水道施設、建築、電気、管のいずれかで、総合評点があること。 |
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(3) |
下関市、下関市上下水道局及び下関市競艇企業局(以下「下関市」という。)から協力要請を受けた後、1時間以内に必要な人員(原則として、登録工種が土木の場合は5名以上、その他の場合は3名以上)を参集できること。 |
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(4) |
登録工種が土木、水道施設の場合はダンプカー及びブルドーザー又はバックホウを常備している、又は1時間以内に手配可能なこと。 |
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(5) |
登録工種が水道施設、建築、電気、管の場合は、必要な資機材等を常備している、又は1時間以内に手配可能なこと。 |
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(6) |
下関市内業者(下関市内に本店があるもの)であること。 |
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(7) |
登録を希望する各工種に該当する工事の過去2か年の平均工事成績が60点以上であること。 |
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※ |
ただし、上記の条件を満たさない事業者でも、今までの協力実績により主管課所室から推薦を受けた場合には登録できるものとします。 |
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2 |
登録方法及び登録情報の利用 |
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(1) |
新規登録は、随時受付けていますので、市ホームページから登録申込書をダウンロードのうえ、下関市契約部に郵送または直接持参してください。 |
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(2) |
登録申込書について、審査を行い、登録を行います。 |
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(3) |
登録された災害等協力者については、市ホームページに名簿を掲載し、公開するとともに、登録情報の詳細をデータベース化し、庁内においてすべての部局で常時利用できるようにします。 |
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災害等協力者の役割 |
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1 |
待機・出動協力要請に積極的に対応していただきます。 |
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2 |
下関市が主催する訓練等に積極的に参加していただきます。 |
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3 |
災害等により、緊急対応が必要と思われる箇所を見つけた場合には、直ちに下関市に通報していただきます。 |
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登録期間及び登録更新のスケジュール |
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1 |
新規登録は、毎月15日までで締切り、翌月1日からの登録とし、登録期間は、登録日から直近の西暦奇数年の4月30日までとなります。
更新のスケジュールは、次のとおりです。 |
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(1) |
3月中旬〜4月中旬 |
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登録更新申込受付(市ホームページで別途お知らせします。) |
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(2) |
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(3) |
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※更新後の登録期間は2年間となります。 |
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災害等協力者に対する対応 |
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災害協力者に対し、次のとおり対応します。 |
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1 |
随意契約工事の優先発注 |
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災害等の発生による応急処置後の復旧工事を随意契約で発注する場合、応急処置を行った災害等協力者が当該工事の資格条件を満たしているときには、優先発注します。 |
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2 |
指名競争入札案件に対しての評価項目とします。 |
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その他 |
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1 |
災害等協力者が3回連続して出動非協力の場合は、登録を抹消することができることとします。 |
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2 |
災害等協力者が登録の抹消を希望する場合、又は登録内容に変更が生じた場合は、書面にて下関市に報告していただくこととします。 |