工事成績評定基準
平成17年2月13日制定
(目的)
第1条 この基準は,下関市工事検査規則(平成17年規則第236号。以下「検査規則」という。)第16条第1項の規定に基づき,検査規則第1条に定める工事(以下「工事」という。)に関する工事成績基準を定め,工事の成績の評定(以下「評定」という。)の公正かつ適格な実施を図り,工事の請負者の適正な指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は,原則として総ての工事について行うものとする。
2 評定は,完成検査時に行う。
(評定者)
第3条 検査規則第16条第1項の規定により評定を行う者(以下「評定者」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 検査規則第3条に規定する検査監工事に該当する工事(以下「検査監工事」という。)にあっては第1評定者を監督職員とし,第2評定者を施工評定職員とし,第3評定者を検査監とする。
(2) 検査監工事以外の工事(以下「検査監工事以外の工事」という。)にあっては第1評定者を監督職員とし,第2評定者を検査職員とする。
2 前項第1号に規定する第3評定者による評定について,検査監室長は,必要と認めるときはその所属職員に補助させることができる。
(評定の方法)
第4条 評定は,工事ごとに行う。
2 評定は,当該工事の監督又は検査した事項に基づき,評定者ごとに独立して公正かつ適格に行う。ただし,各々の段階における評定者が2人以上いる場合は,それらの者が協議の上評定を行う。
3 評定の成績は,第1号様式から第5号様式の「工事成績評定調書」等により行うものとする。
4 採点は,次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 請負代金額が2,500万円未満の工事は,考査項目別運用表(第6号様式別紙1:監督職員用,別紙2:施工評定職員用及び別紙3:検査職員又は検査監用。以下「運用表」という。)の考査項目ごとに相対的評価によりランク別採点を行う。運用表の評価対象項目は,採点の判断項目とする。
(2) 請負代金額が2,500万円以上,1億5,000万円未満の工事は,運用表に基づいて採点する。評価対象項目による絶対的(%)評価方法により判定する。
(3) 請負代金額が1億5,000万円以上の工事は,上記(2)により採点するが,施工プロセスのチェックリスト(第6号様式別紙5)を考慮して採点する。
(評定結果の通知)
第5条 工事担当課は,別に定める工事成績評定通知実施要領により,請負者に通知するものとする。
(評定調書の分類)
第6条 検査監工事においては,工事成績評定調書(第1号様式)により評定を行う。
2 検査監工事以外の工事においては,工事成績評定調書(第2号様式)により評定を行う。
(評定結果の報告)
第7条 検査規則第17条の規定により評定の結果の報告は,当該月に行われた評定をその翌月の7日までに行わなければならない。この場合において,検査監工事にあっては,検査監室長が工事成績評定集計表(第7号様式)により,検査監工事以外の工事にあっては,工事担当課長が工事成績評定集計表(第8号様式)により行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか工事成績評定基準について必要な事項は,契約室長が定める。
附 則
この基準は,平成17年2月13日から施行する。