下関市工事検査技術基準
平成17年2月13日制定
(目的)
第1条 この下関市工事検査技術基準(以下「技術基準」という。)は、下関市工事検査規則により実施される工事検査に必要な技術的事項を定めることにより、円滑かつ適正な工事検査の執行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この技術基準は、下関市工事検査規則により実施される土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の検査に適用する。ただし、工事の内容により、この技術基準を適用することが不適当と判断される場合は、この基準によらないことができる。
(検査内容)
第3条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判断を行うものとする。
(工事実施状況の検査)
第4条 工事実施状況の検査は、契約図書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況及び施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録(写真、ビデオによる記録を含む(以下「各種の記録」という。)と、契約図書とを対比し、別表第1に掲げる事項に留意して行うものとする。
(出来形の検査)
第5条 出来形の検査は、位置、出来形出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第2に基づき現地の状況、工事規模を勘案し検査を行うものとする。
ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
(品質の検査)
第6条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第3に基づき行うものとする。 ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
(出来ばえの検査)
第7条 出来ばえの検査は、仕上がり面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。
(出来形管理及び品質管理)
第8条 管理基準及び規格値は、別表第4に基づき行うものとする。
(工事写真管理)
第9条 工事写真は、「工事経過の記録」、「使用材料の確認」、「出来形寸法の確認」、「品質管理の確認」、「維持保全の資料」、「問題解決の資料」として欠くことの出来ないものであり、撮影時期、枚数等は下関市工事記録写真撮影要領(改正版)による。
附 則
この基準は、平成17年2月13日から施行する。
別表第1(第4条関係)
工事の実施状況の検査留意事項
項 目
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関係書類
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内 容
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1.契約図書の履行状況
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契約書、仕様書
施工計画書
各種承認願い
協議書等
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指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・賃与品及び工事発生品の処理状況その他契約書等の履行状況
関係法令による手続き及び許可の処理状況
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2.工事施工状況
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施工計画書
工事打合せ簿
その他関係書類
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工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理状況
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3.工程管理
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実施工程表
工事打合せ簿
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工程管理状況及び進捗状況
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4.出来形管理
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出来形管理図表
出来形管理写真
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出来形管理状況
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5.品質管理
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品質管理図表
品質管理写真
各種試験結果報告書
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品質管理状況及び試験結果
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6.安全管理
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契約図書
安全管理写真
工事打合せ簿
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安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況
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7.施工体制
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施工計画書
施工体系図
施工体制台帳
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適正な施工体制の確保状況
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別表第2(第4条関係)
出来形寸法検査基準
工 種
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検 査 内 容
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検 査 密 度
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共
通
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一
般
施
工
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共通的工種
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矢板工
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基準高、変位、根入長、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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法枠工
吹付工
植生工
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厚さ、法長、間隔、幅、延長
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100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100
m以下の場合は2箇所以上)
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基礎工
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基準高、根入長、偏心量
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構造物の1基又は1目地間当り1箇所以上
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石・ブロック 積(張
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基準高、法長、厚さ、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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一般舗装工
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路盤工
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基準高
幅、厚さ
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基準高、幅は100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上)。基準高は下層路盤工のみ実施
厚さは、出来形管理図表及び写真等によるが、 必要と認めたときは、掘起しによる。
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舗装工
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幅、厚さ、横断勾配、平坦性
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幅は、100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上)
厚さは、厚さ管理用のコアーによるが、必要と認めたときは、コアー抜取りによる。
平坦性は、資料検査
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地盤改良工
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基準高、幅、厚さ、
延長
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100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100
m以下の場合は2箇所以上)
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河
川
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土工
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基準高、幅、法長
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100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100
m以下の場合は2箇所以上)
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築堤護岸
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基準高、幅、厚さ、
高さ、法長、延長
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100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100
m以下の場合は2箇所以上)
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浚渫(川)
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基準高、幅、厚さ、
延長
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樋門・樋管
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基準高、幅、厚さ、
高さ、延長
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水門、樋門、樋管は本体部、呑口部につき構造寸法表示箇所の任意部分
函渠は同種構造物ごとに2箇所以上
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水門
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海
岸
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堤防護岸
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基準高、幅、厚さ、
高さ、法長、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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突堤・人工岬
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海域堤防
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工 種
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検 査 内 容
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検 査 密 度
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砂
防
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砂防ダム
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基準高、幅、厚さ、
延長
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構造図の寸法表示箇所の任意部分(2箇所以上)
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流路
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基準高、幅、厚さ、
高さ、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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斜面対策
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基準高、幅、厚さ、
高さ、延長
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主たる構造物について50mにつき1箇所以上
(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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ダ
ム
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コンクリートダム
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基準高、幅、ジョイント間隔、堤長
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5ジョイントにつき1箇所以上
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フイルダム
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基準高、外側境界 線
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5測点につき1箇所以上
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道
路
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道路改良
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基準高、幅、厚さ、
高さ、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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橋梁下部
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基準高、幅、厚さ、
高さ、スパン長、 変位
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スパン長は、各スパンごと
その他は同種構造物ごとに1基以上につき構造物図の寸法表示箇所の任意部分
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鋼橋上
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部材寸法
基準高、支間長、 中心間距離、キャンバー
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部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分
その他は、5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上
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コンクリート橋上部
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部材寸法
基準高、幅、高さ、
厚さ、キャンバー
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部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分
その他は、5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上
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トンネル
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基準高、幅、厚さ、
高さ、深さ、間隔、延長
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両坑口部を含めて、50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は両坑口部を含め3個所以上)
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下水道
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シールド管渠
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基準高、延長、中心線のずれ、仕上がり内径、二次覆工厚
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基準高、仕上がり内径は、1施工箇所に2箇所以上
その他は適宜実施
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推進工管渠
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基準高、延長、中心線のずれ
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基準高は、1施工箇所に2箇所以上
その他は適宜実施
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工 種
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検 査 内 容
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検 査 密 度
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下水道
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開削工管渠
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基準高、延長、中心線のずれ、幅、高さ
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基準高は、1施工箇所に2箇所以上
その他は適宜実施
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マンホール
ポンプ場
終末処理場
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工種に応じ、基準高、幅、厚さ、深さ、長さ、高さ等
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構造物ごとに適宜決定
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港
湾
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防波堤、護岸
物揚場、岸壁
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基準高、幅、厚さ、
高さ、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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浚渫工、置換工
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基準高、幅、延長
法勾配
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測線、間隔は適宜決定
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捨石工
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基準高、幅、延長
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50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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ケーソン
コンクリートブロック
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製作形状寸法
基準高、法線の出入、延長
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製作形状寸法は、寸法表示箇所の任意部分
50mにつき1箇所以上(ただし、施工延長50m以下の場合は2箇所以上)
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その他の構造物
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工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等
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同種構造物ごとに適宜決定
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備考
1)検査は実地において行うことを原則とするが、特別の事由により実地において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書等により検査することができる。
2)施工延長とは施工延べ延長をいう。また、施工延長の測定は各測点間の抜取り測定することにより全延長の測定を省略することができる。
3)別表第2は標準を示したものであり、記載されていない項目及び建築工事、電気設備工事、
機械設備工事については、別表第4に基づき行うものとする。
別表第3(第6条関係)
品質検査基準
工 種
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検 査 内 容
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検 査 方 法
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共
通
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材 料
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(1)品質及び形状は、設計図書等と対比して適切か。
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(1)観察又は品質証明書により検査する。
(2)場合により実測する。
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基礎工
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(1)支持力は、設計図書等と対比して適切か。
(2)基礎の位置。上部との接続等は適切か。
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(1)主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)場合により実測する。
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土 工
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(1)土質、岩質は、設計図書等と一致しているか。
(2)支持力又は密度は設計図書等と対比して適切か。
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無筋、鉄筋コンクリート
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コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策、水セメント比等は、設計図書等と対比して適切か。
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構造物の機能
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構造物又は付属設備等の性能は、設計図書等と対比して適切か。
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主に実際に操作して検査する。
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道
路
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舗
装
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路盤工
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(1)路盤材料の合成粒度は設計図書等と対比して適切か。
(2)支持力又は締固め密度は設計図書等と対比して適切か。
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(1)主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)場合により実測する。
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アスファルト舗装工
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アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は設計図書等と対比して適切か。
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(1)主に厚さ管理用に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料により検査する。
(2)場合により実測する。
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備考
1)別表第3は標準を示したものであり、記載されていない項目及び建築工事、電気設備工事、
機械設備工事については、別表第4に基づき行うものとする。
別表第4(第8条関係)
管理基準および規格値
管理基準および規格値は、特記仕様書等に明記のない場合においては、下表に準じる。
工 種
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管理基準および規格値
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一般土木工事
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山口県土木建築部編集 土木工事施工管理基準
土木工事共通仕様書
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港湾工事
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国土交通省港湾局編集 港湾工事共通仕様書
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建築工事
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国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事共通仕様書
建築工事施工監理指針
建築改修工事共通仕様書
建築改修工事監理指針
国土交通省住宅局住宅総合整備課監修 公共住宅建設工事共通仕様書
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電気設備工事
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国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 電気設備工事共通仕様書
電気設備工事施工監理指針
電気設備改修工事共通仕様書
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機械設備工事
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国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事共通仕様書
機械設備工事施工監理指針
機械設備改修工事共通仕様書
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