工事記録写真撮影要領

平成17213

1.工事写真の目的

工事写真は、施工管理の一つの手段として用いられるものであり、工事の各施工段階における状況などの記録を残すとともに、工事完成後に明視できない箇所の出来形確認資料となるものである。

また、工事写真は、工事の検査における重要な記録資料となり、工事完了後においても、施工時における問題が生じた場合の重要な証拠資料として利用されることとなる。

したがって、工事写真は、工事記録として有効に利用されるため、この要領に基づき適切に撮影しなければならない。

2.適用範囲

(1)    この工事記録写真撮影要領(改正版)は、「下関市工事執行規則」に定める工事の工事写真の撮影に適用する。

(2)    工事写真は、主に以下に掲げるものを撮影することとし、工種ごとに整理することとする。

ア、 工事着工前及び完成写真

イ、 各種施工状況写真

ウ、 安全管理写真

エ、 材料検収写真

オ、 品質管理写真

カ、 出来形管理写真

キ、 災害写真

ク、 その他(公害、環境、補償等)

3.工事写真の撮影基準

(1)        工事写真の撮影頻度は、下記の撮影個所一覧表に示すものを標準とする。

ア、 一般土木工事・・・・山口県写真管理基準(案)

イ、 港湾工事  ・・・・港湾工事共通仕様書

ウ、 建築工事  ・・・・建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(建築編)

エ、 電気設備工事・・・・建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(設備編)

オ、 機械設備工事・・・・建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(設備編)

(2)        写真撮影に当たっては、次の項目を記載した黒板等を被写体とともに写すこと。

ア、 工事名

イ、 工種等

ウ、 測点(位置)

エ、 設計寸法

オ、 実測寸法

カ、 略図

なお、写真には、必要に応じ主要寸法が判定できるよう目盛りの記入若しくは、寸法を示す器具を入れて撮影する。また、材質等の確認には、ラベル、JISマーク等を添えて撮影する。

黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

4.写真の種類

(1)       写真は、原則としてカラーとする。

(2)       写真の大きさは、原則としてサービスサイズ程度とする。ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。

ア. 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真(つなぎ写真可)とすることができる。

イ. 監督職員が別に指示するとき。

   (3) 特記仕様書にて指示あるときは、完成写真を監督職員に提出しトリミング、引伸ばし等の協議を行い、必要枚数を焼付けると共に、ネガフイルムを原則として添付する。

5.工事写真の提出部数

(1)  工事写真帳は、工事完成時に1部提出する。

(2)  監督職員の指示があった場合は、その指示による。

6.工事写真の整理方法

(1)    工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はA4版とする。ただしこれによりがたい場合は、監督職員の承諾を得て他の大きさにすることができる。

(2)    アルバムの整理については、工事全体の流れがわかるものを作成し、工種毎に工事過程(着手前、施工状況、出来形管理、完成等)が容易に把握できるようにする。

(3)    施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形写真管理等は、それぞれ分類して整理する。

                                      

7.留意事項等

撮影個所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。

ア. 撮影項目および撮影頻度は標準を示したものであるから、工事内容により必要に応じて増やすこと。

撮影頻度中の1施工単位とは、施工個所の1ブロックを言う。ただし1ブロックでも形状寸法、規格等が変わるごとに1施工単位とする。

イ. 施工状況の写真については、監督職員の指示によりビデオ等の活用ができるものとする。

ウ. 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

エ. 撮影個所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付する。

オ. 撮影個所一覧表に記載のない工種については類似工種を準用するものとする。

附 則

この基準は、平成17年2月13日から施行する。