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契約室において執行する工事の測量及び調査設計等の委託業務に係る競争入札について、低入札価格調査制度を導入いたします。なお、対象となるのは、参加業者を市内業者に限定した競争入札のみといたします。 |
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1) |
低入札価格調査制度 |
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低入札価格調査制度とは、「低入札価格調査基準」を下回る入札があった場合に、適正な委託業務の執行が可能かどうか疑義が生じるため、市が入札者の積算根拠等について調査を行うものです。 |
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2) |
低入札価格調査基準 |
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低入札価格調査基準 = {入札額の低いものから5社の平均値(平均価格)}
× 0.85 |
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低入札価格調査基準及び平均価格は、ともに千円未満切捨てとなります。 |
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入札参加者が5社未満の場合は、すべての入札額の平均値を平均価格とします。 |
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設計金額を超える入札額は、平均価格の算出対象から除外いたします。 |
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3) |
対象 |
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契約室にて執行する工事の測量及び調査設計等の委託業務に係る競争入札のうち、参加条件を市内業者のみに限定したものを対象といたします。 |
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4) |
実施時期 |
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平成17年9月1日以降に告示または発注する委託業務に係る競争入札について実施いたします。 |
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5) |
調査手順 |
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− 低入札価格調査基準を下回り、調査対象となった場合 − |
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○当該競争入札の落札決定を保留いたします。 |
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○市は、当該競争入札の最低価格入札者から入札額の積算根拠等の事情を聴取するなどの低入札価格調査を行います。その結果、 |
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『低入札価格に該当しない』と認められる場合 |
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最低価格入札者を落札者とします。 |
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『低入札価格に該当する』と認められる場合 |
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次に低い価格で入札した者を落札者とします。ただし、次に低い価格で入札した者も低入札価格調査基準を下回っている場合には、同様に低入札価格調査を実施いたします。 |
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【注意】 |
上記の場合においても、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の範囲内の価格でなければ落札することはできません。 |
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【重要】 |
低入札価格調査は、やむを得ない場合を除き原則として入札日当日もしくは翌日までに実施いたします。なお、調査が実施できない場合や調査の結果、適正な理由なく落札を辞退した場合には、失格または指名停止等の罰則の対象となることがあります。 |
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6) |
低入札価格認定対象者等に対する措置 |
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○ |
低入札価格に該当しないと認められる場合の措置 |
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入札日から当該契約の完成通知書提出日以後1ヶ月目までの期間において調査対象業者が他の入札において再度低入札調査対象となる入札を行った場合、当該入札に係る低入札価格調査の対象外として落札候補者から除外するものとするとともに、当該入札日以降3ヶ月間は競争入札に参加できないものとします。 |
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○ |
低入札価格に該当すると認められる場合の措置 |
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当該認定の日以降1ヶ月以内に公示される条件付き一般競争入札(参加申請期限が当該期間に含まれるものに限る。)及び指名競争入札に参加することができないものとします。 |
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当該認定日以前に参加を認められた条件付き一般競争入札又は指名通知を受けた指名競争入札で、前項の期間内に執行されるものについては、認定を受けた参加資格又は指名を取り消すものとします。 |
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