監理技術者等の雇用関係の確認について


 監理技術者等は、所属建設業者と「直接かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要とされ、このうち、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等に係る「恒常的な雇用関係」については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(指名競争入札の場合は入札執行日、随意契約による場合は見積書の提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要であるとされています。

 下関市においては、
監理技術者等の専任配置が必要な工事への配置予定の監理技術者等について「3ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料(資格者証または健康保険被保険者証等の写し)を求めることといたしますので、ご留意いただきますようお知らせいたします。