入札・契約制度の改正について
平成24年10月
契約室
このことにつきまして、下記のとおり改正しますので、お知らせいたします。
なお、詳しい内容につきましては、後日改めて、市ホームページに掲載いたします。
【改正の概要】

1 建設工事等の設計図書の電子閲覧の本格実施について
   平成23年度末から一部の建設工事について、設計図書の電子閲覧の試行を実施していますが、平成25年度から原
  則として、全ての条件付き一般競争入札及び指名競争入札に係る建設工事等(建設委託を含む)について、設計図書
  の電子閲覧の本格実施を行います。

  実施時期 平成25年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用

2 現場代理人の常駐義務の緩和について

   工事執行規則の工事請負契約約款の一部改正及び「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を新たに
  定め、市発注工事(上下水道局発注工事を含む)において、発注者が一定の要件を満たすと認めた工事について、現
  場代理人の常駐義務の緩和を認めます。
  (兼務を認める要件等の詳細については、後日改めて取扱要領とともに市ホームページに掲載します。)

  実施時期 平成25年1月4日以降に入札公告若しくは指名通知又は見積依頼を行う工事から適用

3 同種工事の施工実績の評価対象期間の拡大について

   現在、条件付き一般競争入札の参加条件の一つに、「技術的特性」として過去10年間に元請けとして公共工事にお
  ける同種工事の施工実績を求めていますが、平成25年度から毎年1年ずつその評価対象期間を拡大し、平成29年
  度からは国・県と同様に15年とします。

  実施の内容
    ・平成25年度〜 評価対象期間を11年間⇒平成14年4月1日以降の実績
    ・平成26年度〜 評価対象期間を12年間⇒平成14年4月1日以降の実績
    ・平成27年度〜 評価対象期間を13年間⇒平成14年4月1日以降の実績
    ・平成28年度〜 評価対象期間を14年間⇒平成14年4月1日以降の実績
    ・平成29年度〜 評価対象期間を15年間⇒平成14年4月1日以降の実績

  実施時期 平成25年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用
以上