公共工事における同一入札への参加制限について |
公共工事の入札の適正さが阻害されると認められる事由の1つとして、入札参加者間の資本関係又は人的関係があります。従来、このことについて国の方針に準じて個別に指導して参りましたが、このたび同一入札への参加制限について下記のとおり周知いたしますのでご承知置きください。 |
1 入札参加制限の基準について |
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 |
ア | 資本関係 |
以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 | |
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合 | |
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 |
イ | 人的関係 |
以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 | |
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 | |
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 |
ウ | その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 |
その他上記ア又はイと同視しうる資本又は人的関係があると認められる場合 |
2 取り扱いについて |
契約の締結までに上記の基準(以下「基準」という。)に該当することが判明した者の行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として下関市工事等請負契約入札心得第8条12項の規定に基づき、無効として取り扱うものとする。 ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならないものとする。 また、基準に該当する関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、下関市工事等請負契約入札心得第6条の規定に抵触するものではない。 なお、本取り扱いについては、指名競争入札については、当分の間、適用しないものとする。 |