現場代理人の取り扱いについて
 公共工事の工事現場に配置する現場代理人については、工事の適正な履行を確保するため、本市では、全ての請負工事に配置することを求めております。
 また、同代理人に係る権限等については、建設業法及び本市工事請負契約書にも定められており工事の施工に関し重大な責務を担っています。
 このことから、同代理人の選定については、その責任の重要性から監理技術者等に準じて、入札の申込のあった日(指名競争入札にあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用期間を経過していることを必要としておりますので、ご承知置きください。