現場代理人の常駐義務緩和について

 平成30年4月

契約課

 

平成25年1月4日以降に入札公告若しくは指名通知又は見積依頼を行う下関市発注工事において、発注者が一定の要件を満たすと認めたものについて、現場代理人の常駐義務の緩和を認めます。

 

平成28年6月1日以降に兼務できる工事の金額が緩和されました。

 

平成30年4月1日以降に兼務できる工事の件数等が緩和されました。

 

1 兼務の対象工事

 (1) 下関市発注工事(上下水道局発注工事及びボートレース企業局発注工事を含む。)

 (2) 現場説明書に兼務の対象工事であることが記載されたもの

 (3) 請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事

 (4) 対象工事間の移動距離が20km程度以内のもの

 

 (注)平成25年1月4日より前に入札公告等を行った工事については、兼務の対象になりませんので、ご注意ください。

 (注)上下水道局発注工事については、上下水道局が平成25年4月1日より前に入札公告等を行ったものは兼務の対象になりませんので、ご注意ください。

 (注)現場説明書には、現場代理人の兼務欄が設けられています。

    設計金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事でも兼務が認められないものについては、対象外と記載されています。

    また、設計金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事は、現場説明書に兼務の対象外と記載されていますが、入札の結果、請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満となった場合に兼務の対象とするものについては、兼務欄の備考にその旨が記載されています。(記載されていないものは、請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満となっても兼務の対象にはなりません。)

 

2 兼務の件数

   現場代理人1人につき合計で3件(請負金額が130万円以下の工事又は災害復旧工事を含む場合は4件)までです。ただし次の場合は1件の工事とみなします。

 (1) 同一敷地内における関連工事又は隣接する現場(50m以内)の関連工事

 

3 兼務の条件

 (1) 発注者と常に連絡がとれる体制が確保されていること。

 (2) 取扱要領第2条第1項に該当する場合を除き、兼務しようとするいずれかの工事現場に必ず常駐していること。

 (3) 不在時対応者を配置し、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。

 

4 兼務の手続

 (1) 当初の手続き

   契約書提出前までに現場代理人兼務届を契約課に提出してください。(現場代理人兼務届には、現在契約している工事の契約書の写し等、定められた書類を添付してください。工事間の移動距離を示す図面には、縮尺及び移動経路を記載してください。)

 (2) 変更の手続き

   設計変更により請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になった場合等、取扱要領に定める兼務の対象要件を満たさなくなった場合は、新たに別の現場代理人を選任の上、現場代理人を変更しようとする工事に係る工事担当課に現場代理人及び主任技術者等選任通知書を提出してください。

   また、現場代理人を病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更する場合も同様です。

 

5 兼務の取り消し等

   兼務により現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったとき若しくは不良な工事となるおそれがあると認められるときは、兼務の取り消し、工事成績への反映、指名停止その他必要な措置を行います。

 

 

現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

 

現場代理人兼務届(4工事まで)

 

現場代理人及び主任技術者等選任通知書

 

事務処理フロー図