【重要】経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて |
解体工事業の追加に伴う経過措置が平成31年5月31日をもって終了します。 解体工事業を行うとび・土工工事業者が平成31年6月1日以降も解体工事業を行う場合、経過措置終了時までに速やかに解体工事に係る許可を取得してください。 |
なお、下関市では、平成31年4月1日以降発注の解体工事は解体工事業に登録のある業者を対象に行う予定ですので、早めに登録申請(変更申請)を行ってください。 |
[解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)] |