○下関市火の山パークウェイの管理等に関する条例
平成17年2月13日
条例第217号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市火の山パークウェイ(以下「園路」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 園路の供用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の禁止及び制限)
第3条 市長は、工事その他の事由により必要があると認めたときは、園路の全部又は一部の使用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市火の山パークウエイの管理等に関する条例(昭和47年下関市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月27日条例第381号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市火の山パークウェイの管理等に関する条例第7条の規定により管理を委託している下関市火の山パークウェイの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市火の山パークウェイの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第462号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。