○下関市上下水道事業経営審議会運営規程
平成22年3月29日
上下水道局規程第8号
(目的)
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、
条例別表に定める担当事務を行う。
(組織)
第3条 審議会は、
条例別表に定める委員の定数をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 上水道又は公共下水道使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、上下水道局企画総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。