○下関市公告式条例

平成17年2月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、条例の番号、公布の年月日及び公布の旨の前文を記入し、並びに市長が署名しなければならない。

2 条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(準用)

第3条 前条の規定は、次に掲げる規則その他の規程で公表を要するものについて準用する。

(1) 市長の定める規則その他の規程

(2) 市長以外の市の機関の定める規則その他の規程

2 前項の規定により同項第2号に掲げる規則その他の規程について前条の規定を準用する場合には、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下関市公告式条例

平成17年2月13日 条例第3号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年2月13日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第37号