○下関市議会会議規則

平成17年2月15日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第13条)

第2節 議案及び動議(第14条―第19条)

第3節 議事日程(第20条―第24条)

第4節 選挙(第25条―第33条)

第5節 議事(第34条―第48条)

第6節 秘密会(第49条・第50条)

第7節 発言(第51条―第69条)

第8節 表決(第70条―第80条)

第9節 公聴会、参考人(第81条―第87条)

第10節 会議録(第88条―第92条)

第2章 委員会

第1節 総則(第93条―第97条)

第2節 審査(第98条―第115条)

第3節 秘密会(第116条・第117条)

第4節 発言(第118条―第130条)

第5節 委員長及び副委員長の互選(第131条・第132条)

第6節 表決(第133条―第142条)

第3章 請願(第143条―第150条)

第4章 辞職及び資格の決定(第151条―第155条)

第5章 規律(第156条―第164条)

第6章 懲罰(第165条―第170条)

第7章 協議又は調整を行うための場(第171条)

第8章 議員の派遣(第172条)

第9章 補則(第173条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(開議時刻)

第9条 会議は、午前10時に始める。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の時刻を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第10条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、3人以上の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、3人以上の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議又は請願の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議又は常任委員会、特別委員会若しくは議会運営委員会に付託された請願を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第145条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑あるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(除斥議員の傍聴禁止)

第48条 除斥されている議員は、会議を傍聴することができない。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第49条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第50条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第51条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第52条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第53条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第54条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第55条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第56条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第57条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第58条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第59条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第60条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第61条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第62条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第63条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第64条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(文書質問)

第65条 議員は、第63条第1項又は第64条第1項の質問をすることができないときは、市の一般事務について、議長の許可を得て文書により質問(以下この条において「文書質問」という。)することができる。

2 議員は、議長において必要があると認めるときは、議会が閉会中であっても文書質問することができる。

3 議長は、文書質問を許可したときは、当該質問書を、文書による答弁を求める期限を明らかにして市長その他の関係機関に送付しなければならない。

4 議長は、前項の答弁がなされたときは、速やかに当該答弁書を文書質問した議員に送付しなければならない。

(準用規定)

第66条 質問については、第61条の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第67条 会議において発言した者は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第68条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。

(質問内容の確認)

第69条 市長その他の関係機関は、議員の質疑及び質問に対し的確に答弁するため、議長の許可を得て、当該議員に対し質問内容の確認をすることができる。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第70条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第71条 議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第72条 表決には、条件を付けることができない。

(起立等による表決)

第73条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

3 第1項及び第79条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、起立の方法による表決に代えて、電子表決システムによる表決を採ることができる。

4 議長が電子表決システムによる表決を採ろうとするときは、問題を可とする者には電子表決システムの賛成ボタンを、問題を否とする者には電子表決システムの反対ボタンを押させるものとする。

5 電子表決システムによる集計が終わったときは、議長は、集計の結果を宣言する。

(投票による表決)

第74条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

3 前項の場合において、記名投票の方法に決したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、記名投票に代えて、電子表決システムによる表決を採ることができる。

(記名及び無記名の投票)

第75条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

第76条 削除

(選挙規定の準用)

第77条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条から第31条まで、第32条第1項及び第33条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第78条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第79条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第80条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員からの数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第9節 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第81条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第82条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第83条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第84条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第85条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第86条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第87条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第84条第85条及び第86条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録)

第88条 会議録には、会議の次第、出席議員のほか、議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事は、議長の定める方法によって記録する。

3 会議録は、印刷して、関係者に配布する。

4 前項の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第67条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

5 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

6 会議録の保存年限は、永年とする。

第89条から第92条まで 削除

第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第93条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第94条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第95条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第96条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第97条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

第2節 審査

(議題の宣告)

第98条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第99条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第100条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(審査順序)

第101条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(先決動議の表決順序)

第102条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第103条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)

第104条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第105条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第106条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第107条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第108条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第109条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議事の継続)

第110条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(除斥委員の傍聴禁止)

第111条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(少数意見の留保)

第112条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第113条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第114条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第115条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

第3節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第116条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第117条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第4節 発言

(発言の許可)

第118条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第119条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第120条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第121条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(委員長の発言)

第122条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第123条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第124条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第125条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第126条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第127条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第128条 委員会において発言した者は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(答弁書の朗読)

第129条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

(質問内容の確認)

第130条 市長その他の関係機関は、委員の発言に対し的確に応答するため、委員長の許可を得て、当該委員に対し質問内容の確認をすることができる。

第5節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第131条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選に付き、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。

(選挙規定の準用)

第132条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章第4節の規定を準用する。

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第133条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第134条 会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第135条 表決には、条件を付けることができない。

(投票による表決)

第136条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名の投票)

第137条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

第138条 削除

(選挙規定の準用)

第139条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条から第31条まで及び第32条第1項の規定を準用する。

(表決の訂正)

第140条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第141条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第142条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第143条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(常任委員会、特別委員会又は議会運営委員会に付託されたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第144条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名及び受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。

(請願の委員会付託)

第145条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の委員会出席)

第146条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願紹介の取消し)

第147条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介を取り消すときは、議長の許可を得なければならない。ただし、常任委員会、特別委員会又は議会運営委員会に付託された請願に対する紹介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。

(請願の審査報告)

第148条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第149条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第150条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第151条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第152条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第153条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第154条 前条の要求については、議会は、第37条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第155条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第5章 規律

(品位の尊重)

第156条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第157条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、コート、マフラー、手袋の類を着用し、又は会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第158条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第159条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第160条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第161条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第162条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第163条 何人も、議長の許可がなければ登壇してはならない。

(議長の秩序保持権)

第164条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第165条 懲罰の動議は、文書をもって5人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第50条第2項又は第117条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第166条 懲罰については、議会は、第37条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第167条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第168条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第169条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第170条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第7章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第171条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第8章 議員の派遣

(議員の派遣)

第172条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第9章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第173条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定、第17条の改正規定、第18条の改正規定、第35条の改正規定、第58条の改正規定、第71条の改正規定、第72条の改正規定、第77条の改正規定、第78条の改正規定及び第155条の改正規定は、平成19年2月13日から施行する。

(平成20年8月11日議会規則第1号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年12月21日議会規則第1号)

この規則は、平成23年2月13日から施行する。

(平成24年3月5日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6章の次に1章を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日議会規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月20日議会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の下関市議会会議規則の規定は、この規則の施行の日以後最初に招集される下関市議会定例会から適用する。

(平成27年10月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月5日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第171条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

議会広報部会

議会の広報に関し協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された議員

部会長(部会長が選任されるまでの間は議長)

下関市議会災害対策会議

下関市内に大規模災害が発生した場合の議会対応に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長、議会運営委員会委員長、各会派代表者

議長(議長に事故がある場合は副議長)

下関市議会会議規則

平成17年2月15日 議会規則第1号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月15日 議会規則第1号
平成18年12月25日 議会規則第1号
平成20年8月11日 議会規則第1号
平成22年12月21日 議会規則第1号
平成24年3月5日 議会規則第1号
平成25年3月1日 議会規則第1号
平成25年12月20日 議会規則第2号
平成27年10月7日 議会規則第1号
平成29年3月6日 議会規則第1号
平成30年12月19日 議会規則第1号
令和3年7月5日 議会規則第2号