○下関市議会傍聴規則

平成17年2月15日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び議長が特に認めた報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、一般席用の傍聴人受付で係員の指示に従い傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、その当日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券は、交付を受けた者以外が使用することはできない。

(傍聴人の入場)

第5条 一般席に傍聴人が入場しようとするときは、一般席用の傍聴人受付で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第6条 一般席に現に入場している傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは当該傍聴券を返還しなければならない。

(一般席の傍聴人の定員)

第8条 一般席の傍聴人(車いすを使用する者を除く。)の定員は70人とし、車いすを使用する傍聴人の定員は2人とする。

2 一般席の傍聴人が前項の定員に達している間は、新たに傍聴券を交付しない。

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、薬物のほか、人に危害を及ぼす可能性があると認められるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる等通常の傍聴に支障があると認められる者

(3) ビラ、プラカードその他を利用し示威活動を行う可能性があると認められる者

(4) 楽器、ブザーその他騒音を発すると認められるものを携帯している者

(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論等に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しその他騒ぎ立てないこと。

(2) 帽子、コート、マフラー、手袋の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により係員を経て議長の許可を得たときは、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れず、品行を慎むこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(録画及び録音の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席においてビデオ等による録画及びテープレコーダー等による録音をしてはならない。ただし、係員を経て特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日議会規則第2号)

この規則は、平成19年2月13日から施行する。

(平成19年8月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月17日議会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の下関市議会傍聴規則の規定は、この規則の施行の日以後最初に招集される下関市議会定例会から適用する。

下関市議会傍聴規則

平成17年2月15日 議会規則第2号

(平成26年2月17日施行)