○下関市議会図書室規程
平成17年2月15日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき附置する下関市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(図書等の保管)
第2条 図書室には、次の各号に掲げるもの(以下「図書等」という。)を保管する。
(1) 下関市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため収集された図書及び資料
(2) 閲覧等の用に供するため図書室に保管すべきであると議会事務局長(以下「事務局長」という。)が認めたもの
(管理)
第3条 図書室は、事務局長が管理する。
2 図書室に係る室務は、議会事務局職員(以下「係員」という。)が行う。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員のほか本市職員がこれを利用できる。
2 事務局長は、必要と認めたときは、議員の利用に支障がない範囲において、図書室を一般に利用させることができる。この場合において、図書室を利用する者(以下「一般利用者」という。)は、図書室利用簿(様式第1号。以下「利用簿」という。)に必要事項を記入しなければならない。
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間による。
2 前項の利用時間は、事務局長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の種類)
第6条 図書等の利用は、図書室内での閲覧(以下「室内閲覧」という。)及び貸出しの方法によるものとする。
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧をしようとする者は、係員にその旨の申出をし、その承認を得た上で自由に図書等を閲覧することができる。
2 前項の規定による閲覧が終了したときは、直ちに図書等を所定の場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 図書等の貸出しを受けようとする者は、係員にその旨の申出をし、その承認を得た上で図書等貸出簿(様式第2号。以下「貸出簿」という。)に必要事項を記入しなければならない。
2 同時に貸し出すことのできる図書等の数は、1人につき5以内(返納未済の図書等があるときは、その数を含む。)とする。
3 図書等の貸出期間は、第1項の承認を得た日から1月以内とする。ただし、事務局長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、事務局長から図書等の返納を求められた者は、直ちにこれに応じなければならない。
5 貸出しを受けた図書等を返納しようとする者は、係員にその旨の申出をし、その確認を得た上で貸出簿に必要事項を記入しなければならない。
(貸出しの制限)
第9条 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。
(1) 官報、公報
(2) 下関市議会会議録、下関市議会委員会会議録
(3) 法規類集その他加除式の書籍
(4) 貴重な資料その他事務局長において図書室外における利用を不適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、事務局長が特に必要と認めるときは、下関市議会棟内に限り、貸出しをすることができる。
(遵守事項)
第10条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書等は、丁寧に取り扱うこと。
(2) 図書等を汚損し、又は切り取らないこと。
(3) 貸出図書等は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(図書等の汚損等)
第11条 図書等を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
(図書の整理)
第12条 備品として保管すべき図書には、受入登録番号を付し、かつ、図書室の保管に係る図書であることを適宜の方法により明記しなければならない。
(図書の登録抹消等)
第13条 次に掲げる図書は、登録を抹消し、廃棄処分をすることができる。
(1) 破損等により利用不可能な図書
(2) 前号に掲げるもののほか、事務局長が登録を抹消することが適当であると認めた図書
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項について、図書室の管理上必要があると認められるものは、その都度議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日議会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日議会規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日議会規程第2号)
この規程は、平成26年7月22日から施行する。