○下関市議会事務局処務規程

平成17年2月15日

議会規程第2号

(職員)

第1条 事務局職員は、身体及び精神ともに健全な者で次のいずれかの資格を有する者について議長の選考に合格した者でなければならない。

事務局長

(1) 10年以上議会の書記の職にあった者

(2) 本市の部長又は課長に任用される資格を有する者

(3) その従事する職務に必要な学識経験を有する者

書記

(1) 5年以上議会の事務に従事した者

(2) 本市の主事に任用される資格を有する者

(3) その従事する職務に必要な学識経験を有する者

(事務分掌等)

第2条 課・係の分掌は、次のとおりとする。

庶務課

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発保管及び保存に関すること。

(3) 人事及び服務に関すること。

(4) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(5) 正副議長の秘書及び機密に関すること。

(6) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(7) 式辞、あいさつ等起草に関すること。

(8) 備品及び消耗品の管理、受け払いに関すること。

(9) 議長会及び事務局長会議に関すること。

(10) 議場、委員会室及び控室等の管理に関すること。

(11) 自動車に関すること。

(12) 議場の警備及び取締りに関すること。

(13) 他の主管に属さないこと。

経理係

(1) 議会費予算及び決算に関すること。

(2) 議員の議員報酬及び費用弁償、その他諸給与等支出に関すること。

議事課

議事係

(1) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(2) 議案の受理及びその取扱いに関すること。

(3) 議会の議決事項の処理に関すること。

(4) 請願書及び陳情書等に関すること。

(5) 諸会議の通知及び議員の出欠に関すること。

(6) 議会に関係ある条例、規則等の制定改廃に関すること。

(7) 会議録の調製、編さん、保存に関すること。

(8) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(9) 議員提出議案に関すること。

(10) その他議事に関すること。

調査係

(1) 市政全般の調査に関すること。

(2) 各種の調査資料の収集及び統計に関すること。

(3) 世論調査に関すること。

(4) 情報の収集及び整備に関すること。

(5) 議会の広報に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) 関係法令に関すること。

(8) 議会の先例調査に関すること。

(9) 視察の受入れに関すること。

(10) その他調査研究に関すること。

第3条 議長は、事務の都合上必要あるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第4条 事務局職員の配置及び事務の分担は、議長に経伺のうえ、事務局長がこれを定める。

(決裁)

第5条 すべての事務は、主務の係長から順次直属上司を経て、議長の決裁を受けて行う。

2 議長が決裁権者となる事案は、副議長に経伺の上、議長の決裁を受けるものとする。

(専決)

第6条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、自らの休暇に関する事項及び正副議長ともに不在のときの議員の出張に関する事項を専決することができる。

2 議事課長は、前条の規定にかかわらず、委員会の事務に従事することを命ぜられた庶務課職員の時間外勤務に関する事項を専決することができる。

第7条 事務局長及び課長の専決権限に属する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要で上司が処理する必要があると認められる事案については、当該上司がこれを決裁する。

2 事務局長及び課長の専決権限に属し、又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について議長が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところにより、これを決裁するものとする。

(報告)

第8条 事務局長及び課長は、当該所掌事務を専決した場合において、その結果について上司が了知する必要があると認められるものがあるときは、遅滞なくこれを当該上司に報告するものとする。

(文書記号)

第9条 文書の記号は、「下市議」とする。

(公印)

第10条 公印の名称、形式、書体、大きさ、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日議会規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日議会規程第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日議会規程第3号)

この訓令は、平成27年2月13日から施行する。

(平成27年7月6日議会規程第2号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

形式

書体

大きさ(m/m)

使用区分

管守者

下関市議会印

画像

れい書

方26

市議会名をもってする一般文書用

庶務課長

下関市議会議長印

画像

れい書

方24

議長名をもってする一般文書用

下関市議会副議長印

画像

れい書

方24

副議長名をもってする一般文書用

下関市議会事務局長印

画像

れい書

方21

事務局長名をもってする一般文書用

下関市議会事務局庶務課長印

画像

れい書

方21

庶務課長名をもってする一般文書用

下関市議会事務局議事課長印

画像

れい書

方21

議事課長名をもってする一般文書用

下関市議会事務局処務規程

平成17年2月15日 議会規程第2号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月15日 議会規程第2号
平成19年5月31日 議会規程第2号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成22年3月31日 議会規程第1号
平成26年12月24日 議会規程第3号
平成27年7月6日 議会規程第2号