○下関市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月13日

条例第5号

(設置)

第1条 下関市の議会の議員及び長の選挙においては、下関市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月13日 条例第5号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 条例第5号