○下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、届け出なければならない。

2 前項に規定する契約届出書は、様式第1号様式第2号又は様式第3号により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、下関市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第4号様式第5号又は様式第6号により作成し、同項の確認は、様式第7号様式第8号又は様式第9号により調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合は、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書等」という。)を使用、作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書等は、それぞれ様式第10号様式第11号様式第12号様式第13号又は様式第14号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書等(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第15号様式第16号又は様式第17号により作成しなければならない。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月28日選挙管理委員会告示第13号)

1 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第13号)の施行の日から施行する。

2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年10月3日選挙管理委員会告示第67号)

1 この規程は、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成20年10月3日総務省令第113号)の公布の日から施行する。

2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年10月18日選挙管理委員会告示第41号)

1 この規程は、平成22年10月18日から施行する。

2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日選挙管理委員会告示第55号)

(施行期日)

1 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)の公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年11月8日選挙管理委員会告示第59号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年11月8日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月4日選挙管理委員会告示第42号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年8月8日選挙管理委員会告示第44号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年3月28日 選挙管理委員会告示第13号
平成20年10月3日 選挙管理委員会告示第67号
平成22年10月18日 選挙管理委員会告示第41号
平成28年9月30日 選挙管理委員会告示第55号
平成28年11月8日 選挙管理委員会告示第59号
平成30年10月4日 選挙管理委員会告示第42号
令和4年8月8日 選挙管理委員会告示第44号