○下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年2月13日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書等」という。)を使用、作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月28日選挙管理委員会告示第13号)
1 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第13号)の施行の日から施行する。
2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月3日選挙管理委員会告示第67号)
1 この規程は、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成20年10月3日総務省令第113号)の公布の日から施行する。
2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月18日選挙管理委員会告示第41号)
1 この規程は、平成22年10月18日から施行する。
2 改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日選挙管理委員会告示第55号)
(施行期日)
1 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)の公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の下関市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月8日選挙管理委員会告示第59号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年11月8日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月4日選挙管理委員会告示第42号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月8日選挙管理委員会告示第44号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。