○下関市公営施設使用の個人演説会等の開催の手続に関する規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する施設において、同項に規定する公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が選挙運動のために開催する個人演説会、政党演説会、政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)に関し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき下関市公営施設使用の個人演説会等の開催の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項及び第121条の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について様式第1号により下関市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項の例により承認を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の承認を受けた事項を公表し、又は告示したときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。

(施設の使用)

第3条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があった場合は、管理者に様式第2号により通知しなければならない。

第4条 管理者は、前条の通知を受理した場合においては、施設使用の可否を決定し、委員会及び公職の候補者等に様式第3号により通知しなければならない。

第5条 公職の候補者等が令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。

第6条 管理者は、個人演説会等の施設の使用について施設の保全等必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な設備等をさせる等の条件を付することができる。

2 管理者は、個人演説会等の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

3 管理者は、前項の取消しをしたときは、様式第4号により委員会に通知しなければならない。

(原状回復義務)

第7条 個人演説会等を開催した公職の候補者等は、個人演説会等の施設の使用が終了したときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。

2 公職の候補者等が第5条の規定により管理者の承認を得て行った開催のために必要な設備は、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、個人演説会等の開催について必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

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下関市公営施設使用の個人演説会等の開催の手続に関する規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第5号