○下関市監査委員条例
平成17年2月13日
条例第7号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、4人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員の数)
第3条 常勤の監査委員の数は、1人とする。
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、前条の規定により常勤とされた監査委員とする。
(事務局の設置)
第5条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 条例第7号
(平成17年2月13日施行)