○下関市監査委員条例

平成17年2月13日

条例第7号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は、4人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(常勤の監査委員の数)

第3条 常勤の監査委員の数は、1人とする。

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員は、前条の規定により常勤とされた監査委員とする。

(事務局の設置)

第5条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市監査委員条例

平成17年2月13日 条例第7号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年2月13日 条例第7号