○下関市公平委員会設置条例

平成17年2月13日

条例第8号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、下関市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

(委任)

第3条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、公平委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市公平委員会設置条例

平成17年2月13日 条例第8号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年2月13日 条例第8号