○下関市公平委員会設置条例
平成17年2月13日
条例第8号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、下関市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
(委任)
第3条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○下関市公平委員会設置条例
平成17年2月13日
条例第8号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、下関市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
(委任)
第3条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。