○下関市東京事務所設置条例

平成17年2月13日

条例第12号

(設置)

第1条 中央官庁及び諸機関との連絡を緊密にし、事務処理の円滑化を図るとともに、市政に関連ある情報資料の収集及び調査を行うため、下関市東京事務所を東京都に置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市東京事務所設置条例

平成17年2月13日 条例第12号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 本庁・出先機関
沿革情報
平成17年2月13日 条例第12号