○下関市東京事務所設置条例
平成17年2月13日
条例第12号
(設置)
第1条 中央官庁及び諸機関との連絡を緊密にし、事務処理の円滑化を図るとともに、市政に関連ある情報資料の収集及び調査を行うため、下関市東京事務所を東京都に置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 条例第12号
(平成17年2月13日施行)