○下関市情報公開条例

平成17年2月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利及び公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市民の知る権利を保障するとともに、市政に関し市民に説明する責務が果たされるようにし、もって市政に対する市民の理解及び信頼の確保並びに市民の市政への参加及び公正で透明性の高い市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、又は管理されている図書等で一般の利用に供されているもの

(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利を十分に尊重してこの条例を運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 この条例の規定に基づき、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、公文書の公開の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を除き、当該請求をしたものに対し、当該公文書を公開しなければならない。ただし、当該公開の請求が権利の濫用に該当するときは、この限りでない。

(1) 法令(条例を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法令の規定に基づき公開してはならない旨の指示があった情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第3項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 法令の規定による許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該氏名を公にすることにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)

(3) 法人(国及び独立行政法人等並びに地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 個人の生命、健康又は身体を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するため公開することが必要と認められる情報

 個人の生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するため公開することが必要と認められる情報

 又はに準ずる情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 公開することにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査又は研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 市の機関と国等の機関との間における協議又は依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより当該国等の機関との協力関係を著しく損なうおそれがあるもの

(8) 実施機関(市長、公営企業管理者、消防長及び市が設立した地方独立行政法人を除く。)並びに市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(市が設立した地方独立行政法人に設置されるものを含む。以下「合議制機関等」という。)が行う会議等に係る資料、議事録等の情報で、当該合議制機関等の会議等の運営に関する規則、規程若しくは議決により公開しないこととされているもの又は公開することにより当該合議制機関等の議事運営に支障が生ずるおそれがあるもの

2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報が容易に分離できるときは、当該該当する情報を除いて公開しなければならない。

3 公開の請求に係る公文書に第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的公開)

第7条 実施機関は、公開の請求を受けた公文書に前条第1項各号に掲げる情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 公文書の公開の請求に対し当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第6条第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第9条 公文書の公開の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求しようとするものの氏名又は名称(代表者氏名を含む。)及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

(2) 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、口頭又は文書により、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書が提出されたときは、当該請求書が提出された日の翌日から起算して14日(下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内に当該請求についての諾否の決定を行い、これを請求者に通知しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の場合において、公文書の公開を拒む旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、その理由が第6条第1項各号のいずれかによる場合で当該公文書に記録されている情報が当該規定に該当しなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その時期を明らかにしなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を延期して行うことができる。この場合において、当該延期の理由及び決定できる時期を当該請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において前条第1項の決定をすることに正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、当該請求をしたものに対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該請求についての前条第1項の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が当該請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公文書の公開をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に協力しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開の請求に係る公文書に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、第10条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し当該請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている公文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認めたときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し当該請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えた場合において、公開決定をしたときは、その旨及び当該公文書の公開を実施する日を当該機会を与えられた第三者に通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(第17条第3項第3号において「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、公開決定後直ちに、公開決定をした旨及びその理由並びに公文書の公開を実施する日を当該第三者に書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第13条 実施機関は、第10条第1項の場合において、公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による公文書を公開する場合において、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 実施機関は、公開の請求に係る公文書を閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供することができる。

(費用の負担)

第14条 公文書の公開を写しの交付によって受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第15条 市が設立した地方独立行政法人がする第10条第1項の決定又は当該地方独立行政法人に対する公開の請求に係る不作為について不服があるものは、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第16条 第10条第1項の決定又は公文書の公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

2 第10条第1項の決定又は公文書の公開の請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項並びに第38条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第18条に規定する下関市公文書公開審査会(第50条第1項第4号において「下関市公文書公開審査会」という。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「下関市公文書公開審査会」とする。

(審査請求に対する措置)

第17条 第10条第1項の決定又は公文書の公開の請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、当該審査請求がされた行政庁(第3項及び次条第1項において「審査庁」という。)は、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、遅滞なく次条に規定する下関市公文書公開審査会に諮問し、その意見を聴いて裁決をしなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会)

第18条 審査請求について審査庁の諮問に応じて審査し、並びに公文書の公開に関する重要事項について調査及び審議を行うため、下関市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(口頭意見陳述)

第18条の2 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審査会は、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他の関係者を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関の職員に対して、質問を発することができる。

(調査)

第18条の3 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る決定をした実施機関(以下この条において「処分庁」という。)に対し、第10条第1項の決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 処分庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁に対し、第10条第1項の決定に係る公文書の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は処分庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(調査審議手続の非公開)

第18条の4 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。

(運用状況の公表)

第19条 実施機関は、毎年この条例による公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(任意的公開)

第20条 実施機関は、この条例の適用日前に作成し、又は取得した公文書について、公開の申出があった場合には、これに応ずるように努めるものとする。

2 第14条の規定は、前項の規定により、公文書の公開をする場合に準用する。

(市出資法人が保有する情報の公開)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。以下「市出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、市出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう助言又は指導に努めなければならない。

(目録の作成)

第22条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(他の法令等との調整)

第23条 この条例は、他の法令等の規定により公開の手続が定められている公文書については、適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書及び施行日前に作成し、又は取得した公文書で、次に掲げるものについて適用する。

(1) 平成17年2月12日における下関市(以下「合併前の下関市」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真で、決裁又は供覧の手続が終了し、合併前の下関市において管理していたもののうち、平成7年4月1日以後に当該手続が終了したもの

(2) 平成17年2月12日における菊川町(以下「合併前の菊川町」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真で、合併前の菊川町の職員が組織的に用いるものとして、合併前の菊川町が保有していたもののうち、平成13年4月1日以後に作成又は取得したもの及び平成13年4月1日以前に作成又は取得したもので、保存年限が永年と定められていたものであって、公開できるように整備したもの

(3) 平成17年2月12日における豊田町(以下「合併前の豊田町」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(写真を含む。)であって、合併前の豊田町の職員が組織的に用いるものとして合併前の豊田町が保有していたもののうち、平成13年4月1日以後に合併前の豊田町の職員が作成し、又は取得したもの

(4) 平成17年2月12日における豊浦町(以下「合併前の豊浦町」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真であって、決裁又は供覧の手続が終了し、合併前の豊浦町が保有していたもののうち、平成14年4月1日以後に作成し、又は取得したもの

(5) 平成17年2月12日における豊北町(以下「合併前の豊北町」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は写真であって、決裁又は供覧の手続が終了し、合併前の豊北町が保有していたもののうち、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得したもの

(6) 平成17年2月12日前に合併前の下関市、合併前の菊川町、合併前の豊田町、合併前の豊浦町又は合併前の豊北町の職員が作成し、又は取得したフィルム及び電磁的記録で、平成17年2月13日における下関市の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、下関市公文書公開条例(平成7年下関市条例第1号)、菊川町情報公開条例(平成13年菊川町条例第1号)、豊田町情報公開条例(平成13年豊田町条例第15号)、豊浦町情報公開条例(平成14年豊浦町条例第7号)又は豊北町情報公開条例(平成10年豊北町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(豊浦・大津環境浄化組合の解散に伴う経過措置)

4 豊浦・大津環境浄化組合(以下「組合」という。)の解散の日において豊浦・大津環境浄化組合情報公開条例(平成19年豊浦・大津環境浄化組合条例第1号。以下「組合情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「組合実施機関」という。)が保有する公文書(同条第2号に規定する公文書をいう。)のうち、組合情報公開条例の施行の日以後に組合実施機関の職員が作成し、又は取得したものについては、市長の職員が作成し、又は取得したものとみなして、この条例の規定を適用する。

5 組合の解散の日以前に、組合情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 市長は、組合の解散の日において組合実施機関が保有する組合情報公開条例第18条に規定する公文書について公開の申出があった場合には、これに応ずるように努めるものとする。この場合において、当該公文書を公開するときは、第14条の規定を準用する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に市長に対してされている下関市情報公開条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)のうち、公立大学法人下関市立大学が保有している公文書に係るものは、公立大学法人下関市立大学に対してされた公開請求とみなす。

5 この条例の施行の際現に下関市情報公開条例第8条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について市長に対してされている行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立て(公立大学法人下関市立大学が保有している公文書に係るものに限る。)は、第3項の規定による改正後の下関市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第10条の2の規定により公立大学法人下関市立大学に対してされた行政不服審査法の規定による異議申立てとみなす。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、施行日前に市長が行った下関市情報公開条例第8条第1項の決定又は施行日前に行った公開請求に係る不作為について市長に対してされた行政不服審査法の規定による不服申立て(公立大学法人下関市立大学が保有している公文書に係るものに限る。)は、新情報公開条例第10条の2の規定により公立大学法人下関市立大学に対してされた行政不服審査法の規定による異議申立てとみなす。

(平成27年6月25日条例第42号)

この条例は、平成27年10月1日から施行し、この条例による改正後の下関市情報公開条例の規定は、同日以後に請求のあった公文書の公開の請求から適用する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定、第17条第3号の改正規定(「第12条第4項に規定する反対の意思を表示した意見書」を「反対意見書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の下関市情報公開条例第10条第1項の決定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市情報公開条例

平成17年2月13日 条例第16号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年2月13日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年9月27日 条例第53号
平成27年6月25日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第3号
平成29年3月6日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第2号