○下関市情報公開条例施行規則

平成17年2月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第9条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開の請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第10条第1項の規定による公開の請求に対する決定の通知は、決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 公文書の公開の請求を却下するときは、却下通知書(様式第2号の2)により当該請求をしたものに通知するものとする。

(決定期間延長の通知)

第4条 条例第10条第3項の規定による公開の請求に対する決定を延期する場合の通知は、決定延期通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事案移送の通知)

第5条 条例第11条第1項の規定による移送した旨を通知する書面は、事案移送通知書(様式第4号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の請求に係る公文書に含まれる当該第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に対する意見照会書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に対する意見書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第12条第3項又は第4項の規定による公開の決定をした旨等を通知する書面は、公文書の公開の決定について(通知)(様式第7号)によるものとする。

(公文書の公開の方法)

第7条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の写しは、当該公文書を複写する方法その他市長が適当と認める方法により、作成するものとする。

3 公文書の写しの交付により前項の公文書の公開を受ける請求者(以下「写し交付請求者」という。)で、当該写しの送付を希望するものは、前項の規定により指定された日時までに、送付申出書(様式第8号)により市長に申し出なければならない。この場合において、当該写しの送付は、郵送によるものとする。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件名につき1部とする。

(公文書の写しの交付に係る費用)

第8条 条例第14条に規定する費用のうち、公文書の写しの作成に要する費用については、別表に定めるとおりとし、公文書の写しの送付に要する費用については、その郵送料相当額とする。

2 写し交付請求者(前条第3項の規定による送付の申出をした写し交付請求者を除く。)は、前項に規定する公文書の写しの作成に要する費用を、当該写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。

3 前条第3項の規定による送付の申出をした写し交付請求者は、前条第1項の規定により指定された日時までに、第1項に規定する公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の写しの送付に要する費用を納付しなければならない。

(審査請求に関する手続)

第9条 条例第17条第1項の審査請求(条例第10条第1項の決定に係る審査請求に限る。)は、審査請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項から第5項までに規定する記載事項を記載した書面により行うことができるものとする。

(諮問に関する手続)

第10条 条例第17条第1項の規定による諮問は、審査請求に対する審査について(諮問)(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による諮問をした旨の通知は、審査請求に対する諮問について(通知)(様式第11号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、毎年6月に前年度分について行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市公文書公開条例施行規則(平成7年下関市規則第50号)、町長が管理する情報の公開等に関する規則(平成13年菊川町規則第1号)、豊田町情報公開条例施行規則(平成13年豊田町規則第2号)、豊浦町情報公開条例施行規則(平成14年豊浦町規則第7号)又は豊北町情報公開条例施行規則(平成11年豊北町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第310号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月16日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市公文書公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の下関市情報公開条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市情報公開条例施行規則様式第1号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成21年10月2日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第5条の規定による請求及び同条例第14条の申出に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。

(平成27年9月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市情報公開条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

区分

金額

1 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 1以外の方法による公文書の写しの交付

当該写しの作成に要する費用

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下関市情報公開条例施行規則

平成17年2月13日 規則第4号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年2月13日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第310号
平成18年5月16日 規則第67号
平成19年5月25日 規則第65号
平成21年6月30日 規則第83号
平成21年10月2日 規則第107号
平成27年9月25日 規則第63号
平成28年3月28日 規則第24号
令和元年6月26日 規則第10号
令和3年2月25日 規則第9号