○下関市情報公開条例施行規則
平成17年2月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公文書の公開の請求を却下するときは、却下通知書(様式第2号の2)により当該請求をしたものに通知するものとする。
(1) 公開の請求に係る公文書に含まれる当該第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の公開の方法)
第7条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の写しは、当該公文書を複写する方法その他市長が適当と認める方法により、作成するものとする。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 前項の規定にかかわらず、審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項から第5項までに規定する記載事項を記載した書面により行うことができるものとする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、毎年6月に前年度分について行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市公文書公開条例施行規則(平成7年下関市規則第50号)、町長が管理する情報の公開等に関する規則(平成13年菊川町規則第1号)、豊田町情報公開条例施行規則(平成13年豊田町規則第2号)、豊浦町情報公開条例施行規則(平成14年豊浦町規則第7号)又は豊北町情報公開条例施行規則(平成11年豊北町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第310号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月16日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市公文書公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の下関市情報公開条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月25日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市情報公開条例施行規則様式第1号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成21年10月2日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第5条の規定による請求及び同条例第14条の申出に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市情報公開条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 1以外の方法による公文書の写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 |