○下関市例規審査委員会規程

平成17年2月13日

訓令第3号

(設置)

第1条 条例、規則その他の規程等の制定及び改廃等に関する重要な事項を審査するため、下関市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会の審査事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 条例、規則その他の規程等の疑義の解釈に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した者がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(持ち回り審議)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、第2条各号の審査事項を持ち回り審議することによって、会議を開かず、これを審査することができる。

(説明等の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会において審査する条例、規則その他の規程等を主管する部課長等(局所室長等を含む。)に対し、説明又は意見を聴取するため、その出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する部又は課の部次長又は課長補佐をもって充てる。

3 幹事は、委員を補佐し、及び必要に応じて会議に出席し、発言することができる。

4 委員は、会議に出席できないときは、委員長の承認を得て、幹事を当該委員の代理として会議に出席させることができる。

(報告)

第10条 委員長は、委員会の審査結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

別表(第5条関係)

委員に充てられる職

総合政策部長 財政部長

企画課長 総務部総務課長 財政課長

下関市例規審査委員会規程

平成17年2月13日 訓令第3号

(平成17年2月13日施行)