○下関市公文例及び用字用語等に関する規程
平成17年2月13日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、下関市文書取扱規程(平成17年訓令第4号)第15条の規定に基づき、公文書の例式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公文書の書き方)
第2条 公文書は、原則として、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとすることができる。
(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他特に縦書きの必要があると認められるもの
(文体)
第3条 公文書の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、申請、依頼、届等の場合は、「ます」を基調とする口語文を用いる。
2 公文書の作成については、努めて平易な言葉を用い、長過ぎて読みにくくならないよう接続詞を用いて、文章を適当に区切る等文章の要領を簡潔にし、かつ、誤解の生ずることのないようにする。
(用字、用語等)
第4条 公文書の用字、用語の基準は、次によるものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(5) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(6) 外来語の表記について(平成3年内閣告示第2号)
2 文字及び符号の取扱いは、次の例による。
(1) 文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名及び人名並びに外来語は、原則として片仮名を用いる。
(2) 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。
ア 数量的な意味の薄い語、固有名詞等の場合
(例) 一般 一部分 四国
イ 概数を示す場合
(例) 数十日 四五日(「四五日」と書く代わりに「4~5日」としてもよい。)
ウ 桁の大きい数の単位として用いる場合
(4) 人数は、「人」を用いる。
(例) 1人 10人以内
(5) 期間は、原則として「○月」とする。ただし、年月日と同一文中において用いる場合は、「○か月」又は「○箇月」とする。
(例) 3月 令和2年4月1日までの3か月
(6) 日付、時刻及び時間は、それぞれ次のとおりとする。
(ア) 和暦で表記する場合
通常の表し方 (例) 令和2年1月1日
省略した表し方 (例) 令2.1.1
(イ) 西暦を併記する場合
通常の表し方 (例) 令和2年(2020年)1月1日
省略した表し方 (例) 令2(2020).1.1
(ウ) 西暦で表記する場合
通常の表し方 (例) 2020年1月1日
省略した表し方 (例) 2020.1.1
イ 時刻は、次の例による。
通常の表し方 (例) 午後5時15分(12時間単位とする。)
省略した表し方 (例) 17:15(24時間単位とする。)
ウ 時間は、次の例による。
(例) 1時間30分
(7) 小数・分数は、次の例による。
(例) 小数 0.321
(例) 分数 、
又は2分の1
(例) 帯分数 又は
(8) 振り仮名は、漢字の上に平仮名で付ける。
(9) 句点にはまる「。」を用い、読点にはてん「、」を用いる。
(10) なか点「・」は、密接不可分な名詞を並列するとき、又は外国の人名及び地名並びに外来語の区切りを表すときに用い、次の例による。
(例) 条例・規則 マルコ・ポーロ ケース・バイ・ケース
(11) ピリオド「.」は、単位を示す場合、省略符号とする場合等に用い、次の例による。
(例) 0.123 令2.1.1
(12) コロン「:」は、次に続く説明文等があるとき、時刻を省略して表すとき等に用い、次の例による。
(例) 例: 注: 12:30~16:30
(13) なみがた「~」は、時、所、数量、順序等について、「…から…まで」を示すときに用いる。
(例) 8時30分~11時 小倉~山口 10人~20人 3等級~5等級
(14) ダッシュ「―」は、語句の説明の言換え又は次の場合に用いる。
(例) 第1―四半期 6―3制
(15) 括弧「( )」は、1つの語句又は文の後に注記を加えるときにその注記を挟んで用いる。括弧の中の語句等に注記を加えるときも同様とする。
(16) かぎ「「 」」は、引用句又は特に目立たせたい語句を挟んで用いる。ただし、かぎの中の引用句等において、特に目立たせたい語句があるときは、二重かぎ「『 』」を用いる。
(17) 傍点及び傍線は、語意を強調し、又は語句について注意を促す場合に用い、次の例による。
(例) 参加申込みは7月10日まで
易しく書くことは、能率的である。
(18) 見出し記号の用い方は、次の例による。
(19) 助詞・助動詞は、仮名で書くこととする。
(例) ない(行かない。) ようだ(方法がないようだ。) くらい(このくらいの広さ) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。)
(20) 文章の行を特に改める必要のある場合は、始めの1字分を空白にする。
ア 別表
イ 様式
(イ) 様式の題名は、「○○○申請書」等とし、原則として「○○市」を入れない。
(エ) 様式中の敬称は、原則として「様」とする。
(オ) 様式中の押印の表示は、公人の印は「」とし、私人の印は「
」とする。
(形式及び配字)
第5条 公用文の形式及び配字は、おおむね別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日訓令第5号)
この訓令は、令和6年5月24日から施行する。