○下関市公印規則
平成17年2月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、下関市の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市印及び職印をいい、市印は市名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の名称、形式等)
第4条 公印の名称、形式、書体、大きさ、使用区分、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
(印影印刷)
第5条 一定の様式で多数作成する文書への公印の押印は、あらかじめ、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得て、押印すべき公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により、当該公印の押印に代えることができる。
2 印影印刷の承認を受けようとする課(下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、出先機関に置かれる課(課に相当する所等を含む。)、出先機関で課に相当する所等、支所並びに出納室をいう。以下同じ。)の長は、印影印刷承認申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、印影印刷を承認したときは、印影印刷承認通知書(様式第2号)により印影印刷の承認の申請を行った課の長に通知するものとする。
(電子計算機による公印)
第6条 電子計算機を利用して作成する文書(以下「電算作成文書」という。)への公印の押印は、あらかじめ、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 電算作成文書の書式を管理する課の長は、電子印の使用の承認を受けようとするときは、電子印使用承認申請書(様式第4号)により総務課長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書には、総務課長の指定する書類を添えなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を受けたときは、電子印の使用の承認の可否について審査し、決定するものとする。
4 総務課長は、電子印の使用を承認したときは、電子印使用承認通知書(様式第5号)により電子印の使用の承認の申請を行った課の長に通知するものとする。
6 第4項の規定による通知を受けた課の長及び電子印の使用の承認を受けた電算作成文書の発行事務を所掌する課の長は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じるとともに、電子印を使用して作成する電算作成文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(番号簿による整理)
第7条 総務課長は、印影印刷及び電子印の使用の承認について、番号簿を備え、整理しておかなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第9条 管守者は、必要があると認めるときは、課長補佐、当該事務担当係長等を公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とすることができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続等)
第10条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として、起案者とする。
2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
3 押印者は、公印を押したときは、原議書等に押印年月日、押印者及び管守者又は取扱責任者を記録しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第11条 課の長は、公印を新調しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 新調した公印の管守者は、公印台帳(様式第7号)を2部作成し、その1部を総務課長に提出しなければならない。
3 管守者は、公印を改刻したときは、公印改刻調書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。
4 管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止調書(様式第9号)を総務課長に提出し、当該廃止した公印を総務課長に引き渡さなければならない。ただし、廃止した公印のうち出納員の印及び分任出納員の印については、会計管理者に引き渡すものとする。
5 管守者及び総務課長は、公印台帳により、公印の状況を常に整理しておかなければならない。
(廃止された公印の廃棄)
第12条 総務課長は、前条第4項の規定により公印の引渡しを受けたときは、切断、焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第13条 管守者は、公印に盗難、紛失、損傷その他事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第10号)により総務課長を経て、市長に、届け出なければならない。
(公印の管理状況等の調査)
第14条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(その他)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市公印規則(昭和34年下関市規則第18号)の例によりなされた、印影印刷又は電子印の使用に係る手続については、それぞれこの規則の第5条又は第6条の規定によりなされたものとみなす。
(使用の特例)
3 令和2年3月27日において現に使用中の公印で、その書体及び大きさが別表に適合しないものであっても、新たに新調するまでの間は、なお引き続き使用することができる。
附則(平成17年3月29日規則第307号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第315号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第329号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第364号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日規則第76号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(専用公印)の表 水道局専用市長印の項及び水道局小切手発行専用市長印の項を削る改正規定以外の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市公印規則別表(一般公印)の表 収入役印の項及び収入役職務代理者印の項並びに別表(専用公印)の表 小切手振出専用収入役印の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月28日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第82号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第69号)
この規則は、平成23年7月25日から施行する。
附則(平成23年8月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第75号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月18日規則第3号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表(専用公印)に産業振興部事務専用市長印の項、産業振興部事務専用市長職務代理者印の項、農林水産振興部事務専用市長印の項及び農林水産振興部事務専用市長職務代理者印の項を加える改正規定は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第53号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第59号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第60号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月2日規則第53号)
この規則は、平成27年8月3日から施行する。
附則(平成27年9月16日規則第62号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第65号)
この規則中別表(一般公印)の表、別表(専用公印)の表及び様式第10号の改正規定は平成29年7月1日から、第6条及び様式第4号の改正規定は平成29年7月18日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第86号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第53号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第38号)
この規則中附則の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第67号)
この規則中別表(専用公印)の表 下関市立下関保健所印の項の改正規定は公布の日から、同表 カード等認証用市長印の項の改正規定は令和2年8月3日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第11号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の見出し及び同条の改正規定、別表(専用公印)の表の改正規定(同表 下関市立下関保健所印の項に係る部分に限る。)並びに様式の改正規定 公布の日
(2) 第10条の改正規定 令和4年3月14日
(3) 別表(専用公印)の表の改正規定(同表 下関市立下関保健所印の項に係る部分を除く。) 令和4年4月1日
附則(令和4年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一般公印)
名称 | 形式 | 書体及び大きさ(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
市印 | てん書 方30 | 市名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
市役所印 | てん書 方36 | 市役所名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
市長印 | てん書 方30 | 市長名をもってする一般文書用(原則として縦書文書) | 1 | 総務部総務課長 | |
市長印 | てん書 方25 | 市長名をもってする一般文書用(原則として横書文書) | 1 | 総務部総務課長 | |
市長職務代理者印 | れい書 方21 | 市長職務代理者名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
副市長印 | れい書 方21 | 副市長名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
会計管理者印 | てん書 方21 | 会計管理者名をもってする一般文書用 | 1 | 出納室長 | |
固定資産評価員の印 | れい書 方21 | 固定資産評価員名をもってする一般文書用 | 1 | 財政部資産税課長 | |
部局長印 | れい書 方21 | 部局長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各部局の庶務担当課長 | |
総合支所長印 | れい書 方21 | 総合支所長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各総合支所地域政策課長 | |
契約事務専門監印 | れい書 方21 | 契約事務専門監名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部契約課長 | |
課室長印 | れい書 方21 | 課室長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各課室長 | |
総合支所課長印 | れい書 方21 | 総合支所の課長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各総合支所地域政策課長 | |
総合支所事務所長印 | れい書 方21 | 総合支所の事務所長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各総合支所の事務所長 | |
課内室長印 | れい書 方21 | 課内室長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各課内室長 | |
出先機関印 | れい書 方21 | 出先機関名をもってする一般文書用 | 各1 | 各出先機関の長 | |
出先機関の長印 | れい書 方21 | 出先機関の長名をもってする一般文書用 | 各1 | 各出先機関の長 | |
出納員の印 | れい書 方15 | 出納員名をもってする一般文書用 | 各1 | 各出納員 | |
分任出納員の印 | れい書 方15 | 分任出納員名をもってする一般文書用 | 各1 | 各分任出納員 | |
審理員の印 | れい書 方21 | 審理員名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
建築主事印 | 古印体 方21 | 建築物等確認事務用 | 1 | 都市整備部建築指導課長 | |
建築監視員の印 | れい書 方21 | 違反建築物等に対する命令用 | 1 | 都市整備部建築指導課長 | |
下関市指定管理候補者選定委員会委員長の印 | れい書 方21 | 下関市指定管理候補者選定委員会委員長名をもってする一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 | |
附属機関等の長印 | れい書 方21 | 附属機関等(下関市指定管理候補者選定委員会を除く。)の長名をもってする一般文書用 | 各1 | 附属機関等(下関市指定管理候補者選定委員会を除く。)の庶務担当課所長 |
備考
1 公印は、総務課長に合議の上、その形式若しくは大きさを変え、又は配字の具合により適宜「之」の文字を取捨することができる。
2 下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する総合支所(以下「各総合支所」という。)、下関市福祉事務所及び下関市立下関保健所における出先機関印及び出先機関の長印の管守者は、上記の定めにかかわらず、庶務担当課長とする。
3 課の置かれた出先機関における課室長印は、当該出先機関名をもって部(局)名に替えるものとする。
(専用公印)
名称 | 形式 | 書体及び大きさ(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
罹災証明専用市長印 | 古印体 方21 | 罹災証明用 | 各1 | 総務部防災危機管理課長 各総合支所地域政策課長 | |
辞令、職員表彰状専用市長印 | てん書 方24 | 辞令、職員表彰状用(原則として縦書き) | 1 | 総務部職員課長 | |
辞令、職員表彰状専用市長印 | てん書 方24 | 辞令、職員表彰状用(原則として横書き) | 1 | 総務部職員課長 | |
身分証明、源泉徴収票等専用市長印 | てん書 方15 | 職員身分証明及び源泉徴収票並びに山口県市町村職員共済組合、厚生年金保険、全国健康保険協会、労働保険及び確定拠出年金に関する届出等事務用 | 1 | 総務部職員課長 | |
総合支所専用市長印 | 古印体 方21 | 行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免に関する事務その他総合支所所掌事務(他の専用公印を用いる事務を除く。)用 | 各1 | 各総合支所地域政策課長 | |
総合支所専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 各総合支所地域政策課長 | ||
総合支所税務専用市長印 | 古印体 方21 | 総合支所市民生活課税務係所掌事務用 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | |
総合支所税務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | ||
総合支所市民専用市長印 | 古印体 方21 | 総合支所市民生活課市民係及び環境衛生係所掌事務(住民基本台帳カード、特別永住者証明書及び在留カード認証事務を除く。)用 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | |
総合支所市民専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | ||
総合支所福祉専用市長印 | 古印体 方21 | 総合支所市民生活課福祉係及び保険年金係所掌事務(保健福祉に関する証書等訂正等事務を除く。)用 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | |
総合支所福祉専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | ||
総合支所農林専用市長印 | 古印体 方21 | 総合支所建設農林課及び建設農林水産課所掌事務(建設農林課建設・地籍係並びに建設農林水産課水産係及び建設・地籍係所掌事務を除く。)用 | 各1 | 菊川総合支所建設農林課長 豊田総合支所建設農林課長 豊浦総合支所建設農林水産課長 豊北総合支所建設農林水産課長 | |
総合支所農林専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 菊川総合支所建設農林課長 豊田総合支所建設農林課長 豊浦総合支所建設農林水産課長 豊北総合支所建設農林水産課長 | ||
支所専用市長印 | 古印体 方21 | 支所所掌事務用 | 各1 | 各支所長 | |
支所専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 各支所長 | ||
公債証書専用市長印 | てん書 径30 | 公債証書用 | 1 | 財政部財政課長 | |
税務事務専用市長印 | 古印体 方21 | 徴収事務、重複課税の取消依頼及び公示送達用 | 1 | 財政部納税課長 | |
税務事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 財政部納税課長 | ||
税務証明専用市長印 | 古印体 方21 | 税関係各種証明用 | 2 | 財政部市民税課長 | |
市民センター事務専用市長印 | 古印体 方21 | 市民センター使用許可事務用 | 1 | 市民部まちづくり政策課長 | |
しものせき市民活動センター事務専用市長印 | 古印体 方21 | しものせき市民活動センター使用料減免に関する事務用 | 1 | 市民部まちづくり政策課長 | |
市民サービス課専用市長印 | 古印体 方21 | 戸籍、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、住居表示、在留関連及び各種名簿管理関係事務、埋火葬及び斎場使用の許可事務並びに市民サービス課関係各種証明用 | 3 | 市民部市民サービス課長 | |
市民サービス課専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 2 | 市民部市民サービス課長 | ||
戸籍専用市長印 | 古印体 11×8 | 戸籍認証用 | 1 | 市民部市民サービス課長 | |
戸籍専用市長職務代理者印 | 古印体 11×8 | 1 | 市民部市民サービス課長 | ||
カード等認証用市長印 | 古印体 4×10 | 住民基本台帳カード、個人番号の通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カード認証用 | 各1 | 市民部市民サービス課長 各総合支所市民生活課長 各支所長(各総合支所地域政策課に属する支所を除く。) マイナンバーカードセンター長 | |
自動車運行専用市長印 | 古印体 方21 | 自動車臨時運行許可事務用 | 1 | 市民部市民サービス課長 | |
自動車運行専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 市民部市民サービス課長 | ||
生活安全課専用市長印 | 古印体 方21 | 斎場の使用又は埋葬、火葬若しくは改葬に係る許可事務及び焼骨火葬証明又は焼骨埋収蔵証明用 | 1 | 市民部生活安全課長 | |
福祉事務専用市長印 | 古印体 方21 | 各種福祉民生業務用 | 1 | 福祉部福祉政策課長 | |
福祉事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 福祉部福祉政策課長 | ||
総合支所専用福祉事務所印 | 古印体 方21 | 下関市福祉事務所事務用 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | |
障害者支援課専用福祉事務所長印 | 古印体 方21 | 障害者支援課下関市福祉事務所事務関係各種証明用 | 1 | 福祉部障害者支援課長 | |
総合支所専用福祉事務所長印 | 古印体 方21 | 下関市福祉事務所事務(身体障害者手帳及び療育手帳事務を除く。)用 | 各1 | 各総合支所市民生活課長 | |
手帳事務専用福祉事務所長印 | 古印体 18×13 | 身体障害者手帳及び療育手帳事務用 | 各1 | 福祉部障害者支援課長 各総合支所市民生活課長 | |
保健福祉事務専用市印 | 古印体 径7 | 国民健康保険及び介護保険に関する認定事務並びに障害者自立支援、国民健康保険及び介護保険に関する証書等訂正事務用 | 34 | 市民部市民サービス課長 福祉部長寿支援課長 福祉部障害者支援課長 福祉部保険年金課長 福祉部介護保険課長 こども未来部こども家庭支援課長 各総合支所市民生活課長 各支所長 | |
保健福祉事務専用市長印 | 古印体 径7 | 保健福祉に関する証書等訂正等事務用 | 各1 | 市民部市民サービス課長 福祉部長寿支援課長 福祉部障害者支援課長 福祉部保険年金課長 こども未来部こども家庭支援課長 各総合支所市民生活課長 各支所長 | |
保険年金課専用市長印 | 古印体 方21 | 国民健康保険に係る賦課事務、徴収事務及び給付事務、国民年金の進達事務並びに後期高齢者医療事務用 | 1 | 福祉部保険年金課長 | |
保険年金課専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 福祉部保険年金課長 | ||
保険年金課証明専用市長印 | 古印体 方21 | 保険年金課各種証明用 | 2 | 福祉部保険年金課長 | |
介護保険事務専用市長印 | 古印体 方21 | 介護保険要介護認定業務その他介護保険事務用 | 1 | 福祉部介護保険課長 | |
介護保険事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 福祉部介護保険課長 | ||
環境部事務専用市長印 | 古印体 方21 | 環境部所掌事務用 | 1 | 環境部環境政策課長 | |
環境部事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 環境部環境政策課長 | ||
産業振興部事務専用市長印 | 古印体 方21 | 産業振興部所掌事務に係る認定及び許可に関する事務用 | 1 | 産業振興部産業振興課長 | |
産業振興部事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 産業振興部産業振興課長 | ||
農林水産振興部事務専用市長印 | 古印体 方21 | 農林水産振興部所掌事務に係る認定及び許可に関する事務並びに各種証明用 | 1 | 農林水産振興部農業振興課長 | |
農林水産振興部事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 農林水産振興部農業振興課長 | ||
産業振興課専用市長印 | 古印体 方21 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号に係る認定事務用 | 1 | 産業振興部産業振興課長 | |
計量専用市長印 | 古印体 方21 | 計量関係事務用 | 1 | 産業振興部産業振興課長 | |
企業誘致協定書調印事務専用市長印 | てん書 方23 | 企業誘致協定書調印事務用 | 1 | 産業振興部産業立地・就業支援課長 | |
下関市勤労青少年ホーム専用市長印 | 古印体 方21 | ホーム使用許可その他ホーム業務用 | 1 | 産業振興部産業立地・就業支援課長 | |
下関市勤労者総合福祉センター専用市長印 | 古印体 方21 | センター使用許可その他センター業務用 | 1 | 産業振興部産業立地・就業支援課長 | |
下関市勤労福祉会館専用市長印 | 古印体 方21 | 勤労福祉会館使用許可及び使用料減免に関する事務用 | 2 | 産業振興部産業立地・就業支援課長 | |
下関市豊田農村勤労福祉センター専用市長印 | 古印体 方21 | 豊田農村勤労福祉センター使用許可及び使用料減免に関する事務用 | 1 | 豊田総合支所地域政策課長 | |
下関市豊浦勤労青少年ホーム専用市長印 | 古印体 方21 | 豊浦勤労青少年ホーム使用許可及び使用料減免に関する事務用 | 1 | 産業振興部産業立地・就業支援課長 | |
下関市地方卸売市場専用市長印 | 古印体 方21 | 業務許可、施設使用許可等市場流通課所掌事務用 | 1 | 農林水産振興部市場流通課長 | |
道路占用許可事務専用市長印 | 古印体 方21 | 道路占用等許可事務用 | 1 | 建設部道路河川管理課長 | |
道路占用許可事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 建設部道路河川管理課長 | ||
住宅事務専用市長印 | 古印体 方21 | 市営住宅入居許可、同居承認、増築及び模様替等住宅事務用 | 1 | 建設部住宅政策課長 | |
住宅事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 建設部住宅政策課長 | ||
建築事務専用市長印 | 古印体 方21 | 市有建築物の電気及び給水申込等建築事務用 | 1 | 建設部公共建築課長 | |
建築事務専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 建設部公共建築課長 | ||
市街地開発課専用市長印 | 古印体 方21 | 建築行為等の制限の許可、施設使用許可及び使用料減免に関する事務、土地区画整理に関する証明及び境界立会証明、登記簿及び公図の閲覧申請並びに登記事項証明書及び地積測量図の交付申請用 | 1 | 都市整備部市街地開発課長 | |
公園緑地課専用市長印 | 古印体 方21 | 都市公園に係る許可に関する事務用 | 各1 | 都市整備部公園緑地課長 乃木浜総合公園管理事務所長 | |
公園緑地課専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 各1 | 都市整備部公園緑地課長 乃木浜総合公園管理事務所長 | ||
建築指導課専用市長印 | 古印体 方21 | 建築確認証明等建築指導課所掌事務用 | 1 | 都市整備部建築指導課長 | |
建築指導課専用市長職務代理者印 | 古印体 方21 | 1 | 都市整備部建築指導課長 | ||
港湾局専用市長印 | 古印体 方21 | 港湾局の所掌事務に係る使用料、入港料、占用料、土砂採取料及び土石採取料の減免に関する事務並びに港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項並びに海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項に係る許可事務用 | 1 | 港湾局経営課長 | |
小切手振出専用会計管理者印 | てん書 径15 | 小切手振出用 | 1 | 出納室長 | |
下関市立下関保健所印 | 古印体 方15 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第1項、健康増進法(平成14年法律第103号)第61条第1項及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による収去に係る収去証並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項に係る輸出証明書のうち衛生証明書用 | 1 | 下関市立下関保健所生活衛生課長 | |
下関市立下関保健所試験検査課専用下関市保健所長印 | 古印体 方21 | 下関市手数料条例(平成24年条例第10号)別表第5に定める検査に係る成績書及び証明書発行用 | 1 | 下関市立下関保健所試験検査課長 | |
動物愛護管理センター事務専用市長印 | 古印体 方21 | 動物取扱業登録、特定動物飼養・保管許可及び犬・ねこの避妊手術助成金交付用 | 1 | 下関市動物愛護管理センター長 | |
下関市立豊田中央病院事務専用市長印 | 古印体 方21 | 下関市立豊田中央病院に係る使用料及び手数料の徴収事務用 | 1 | 下関市立豊田中央病院事務局長 | |
下関市立豊田中央病院企業出納員の印 | (外)てん書 (内)古印体 (外径)16 (内径)10 | 小切手振出用 | 1 | 下関市立豊田中央病院事務局長 | |
診療所専用市長印 | 古印体 方21 | 診療所掌事務用 | 各1 | 診療所長 |
備考 国、県等に対する申請書、契約書その他専用公印を用いることが適当でない文書については、専用公印は使用しないこと。