○下関市事務改善推進委員会規程

平成17年3月24日

訓令第28号

(設置)

第1条 本市行政事務を改善し、その能率向上を図るため、下関市事務改善推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項のうち特に重要なものを審議する。

(1) 事務手続の改善に関すること。

(2) 事務処理の情報化に関すること。

(3) 執務環境の改善に関すること。

(4) その他市長が命じたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(事務改善推進員)

第7条 (これに準ずるものを含む。以下同じ。)に事務改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、あらかじめ課長の指名する課長補佐。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、庶務担当係長(係長相当職を含む。))をもって充てる。

3 推進員は、改善を必要とする事項について調査・検討を行い、その資料を委員会に提出するよう努めるとともに、課の事務改善の推進を図るものとする。

(専門部会)

第8条 委員長が必要とするときは、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、委員及び推進員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。

3 専門部会は、委員会を補佐し、次の事項を処理する。

(1) 事務改善推進の専門的な調査・検討に関すること。

(2) 委員会が必要とする事項の調査及び資料の提出並びに報告に関すること。

(報告)

第9条 委員長は、委員会で審議した結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第36号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員に充てられる職

総合政策部長

総務部長

財政部長

企画課長

情報政策課長

総務部総務課長

職員課長

財政課長

下関市事務改善推進委員会規程

平成17年3月24日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)