○下関市監察規程

平成17年3月24日

訓令第29号

(目的)

第1条 この規程は、事務事業の執行状況を監察し、もって本市行政の合理的かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(監察の実施)

第2条 監察は、市長の命を受けて総務部長が行う。

(事前通知)

第3条 総務部長は、監察を実施しようとするときは、あらかじめ当該部、局、室及び課(これらに準ずるものを含む。)の長(以下「所属長」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 監察日時

(2) 監察事項

(3) その他必要事項

(資料等の提出)

第4条 総務部長は、監察の実施に当たり、所属長に対し、必要な資料を提出させ、又は説明若しくは報告を求めることができる。

(所属長の協力義務)

第5条 所属長は、監察が円滑に執行されるように協力しなければならない。

(監察結果の報告)

第6条 総務部長は、監察が終了したときは、その結果に意見を付して、市長に報告しなければならない。

(監察結果の措置)

第7条 総務部長は、監察の結果必要があると認められるときは、所属長に対し、適当な措置を求めることができる。

2 前項の要求があったときは、所属長は、直ちに必要な措置を講じ、そのてん末を総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

下関市監察規程

平成17年3月24日 訓令第29号

(平成17年3月24日施行)