○下関市職員提案規程

平成17年3月24日

訓令第30号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し、事務事業の改善について意見の提出を求め、もって事務能率の向上を図るとともに、職員の勤労意欲を高めることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は共同して提案することができる。

(提案の内容)

第3条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、創意による実施可能な具体的かつ建設的なものであれば、内容の軽重を問わない。

(1) 事務事業の能率が向上されること。

(2) 市民サービスの向上に寄与すること。

(3) 経費が節減されること。

(4) その他有益な改善であること。

2 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しない。

(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの

(2) 単なる意見、希望又は批判で内容に改善の要素を含まないもの

(3) 人事及び給与に関するもの

(4) 既に受理された提案と同一又は類似の内容のもの。ただし、総務部長が特に認めるときは、この限りでない。

(5) その他受理することが適当でないと認められるもの

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時に行うことができる。

2 総務部長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする者は、提案を記載した用紙及び参考資料があるときは、当該参考資料を総務部長に提出するものとする。

(職員への開示及び意見聴取)

第6条 総務部長は、提案を受理したときは、提案の内容を職員に開示するものとする。

2 総務部長は、提案審査の参考とするため、前項の規定により開示された提案について、職員及び当該提案に対する関係各課(以下「関係各課」という。)から意見を求めることができる。

3 総務部長は、前項の規定により職員及び関係各課から意見を求めたときは、その結果を第8条第1項に規定する提案審査委員会に報告するものとする。

(提案の処理)

第7条 総務部長は、必要と認める時期に、受理した提案を取りまとめるものとする。

2 総務部長は、取りまとめた提案を次条に規定する提案審査委員会の審査に付するものとする。

(提案審査委員会)

第8条 提案の内容を審査するため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条の規定による提案について、これを評価し、別表第1に規定するほう賞を決定する。この場合において、必要に応じて当該提案に対する関係各課の意見を求め、これを参考にするものとする。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は総務部長をもって、委員は別表第2に掲げる職にある者及び委員長が特に必要と認める者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会に事前評価員を置く。

8 事前評価員は、次に掲げる者のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

(1) 委員の所属する課の係長級の職員の中から委員が推薦する者

(2) 当該提案に対する関係各課の係長級の職員の中から当該関係各課の課長が推薦する者

9 事前評価員は、委員長の命により、提案を事前に評価する。

10 委員会は、第2項の規定による決定を行うときは、前項の規定による事前評価員の評価並びに第6条第3項の規定による職員及び関係各課からの意見の結果を考慮しなければならない。

11 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

12 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(審査の結果)

第9条 委員会は、提案を審査し、その結果を市長に報告するとともに、提案者にその旨を通知する。

(提案の実施)

第10条 市長は、有益と認められる提案の実施について、所管部課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の規定により提案を実施又は検討した部課長は、その実施又は検討状況及び効果を総務部長を経て市長及び委員会に、随時報告しなければならない。

(ほう賞)

第11条 市長は、委員会の決定したほう賞を提案者に授与する。

(人事記録)

第12条 市長は、委員会が特に優秀と認めた提案を提出した職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にするものとする。

(その他)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第36号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日訓令第10号)

この訓令は、平成20年6月13日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

ほう賞

最優秀賞 5,000円

優秀賞 3,000円

特別賞 1,000円

参加賞 事務用品

別表第2(第8条関係)

委員に充てられる職

企画課長

総務部総務課長

職員課長

財政課長

福祉政策課長

環境政策課長

産業振興課長

文化振興課長

都市計画課長

教育委員会教育政策課長

下関市職員提案規程

平成17年3月24日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)