○下関市市史編修委員会規程
平成17年2月13日
訓令第9号
(設置)
第1条 本市の市史を編修するため、下関市市史編修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、市史の編修に関し、次の事項を審議する。
(1) 編修計画の立案及び決定
(2) 資料の収集及び編修
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、学識経験者及び市職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(執筆委員等の任命)
第6条 市史編修のため、委員会の委員のほか、次の職を置き、市長が任命し、又は委嘱することができる。
職 | 職務内容 |
執筆委員 | 市史の解説・解題及び通史編本文の執筆並びに執筆に必要な調査を行う。 |
調査委員 | 史・資料の調査、収集、筆耕、翻訳その他特定の依頼事項を行う。 |
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受け、会務を処理する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、広報戦略課に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日訓令第12号)
この訓令は、令和2年9月10日から施行する。