○下関市市史編修委員会規程

平成17年2月13日

訓令第9号

(設置)

第1条 本市の市史を編修するため、下関市市史編修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、市史の編修に関し、次の事項を審議する。

(1) 編修計画の立案及び決定

(2) 資料の収集及び編修

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 委員は、学識経験者及び市職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(執筆委員等の任命)

第6条 市史編修のため、委員会の委員のほか、次の職を置き、市長が任命し、又は委嘱することができる。

職務内容

執筆委員

市史の解説・解題及び通史編本文の執筆並びに執筆に必要な調査を行う。

調査委員

史・資料の調査、収集、筆耕、翻訳その他特定の依頼事項を行う。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受け、会務を処理する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、広報戦略課に置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日訓令第12号)

この訓令は、令和2年9月10日から施行する。

下関市市史編修委員会規程

平成17年2月13日 訓令第9号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第5編 務/第5章 広報・公聴
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年9月10日 訓令第12号