○下関市役所吹奏楽団規則

平成17年2月13日

規則第11号

(設置)

第1条 吹奏楽の演奏活動を通じて、市広報活動の効果を高め、市民意識の高揚を図るため、下関市役所吹奏楽団(以下「楽団」という。)を設置する。

(編成)

第2条 楽団は、団長1人、団員40人以内で編成する。

2 団長は、広報戦略課長をもって充て、団員は、音楽の素養があり、かつ、音楽を愛好する市職員のうちから市長が任命する。

3 団長は、必要により団員のうちから、マネージャー、キャプテン、コンダクター、リーダー、班長、楽器主任、楽譜主任及び被服主任を選任することができる。

(演奏活動)

第3条 楽団は、次に掲げる行事等で市長が必要と認めたものについて、団員の本務に支障のない範囲において出演するものとする。

(1) 市の主催、共催する行事又は市として必要がある儀礼、親善等の行事

(2) 公共的団体その他の団体が主催する行事のうち、市広報活動に効果があると認められるもの又は市民福祉の向上に役立つと認められるもの

(3) 本市職員の福利厚生に関して必要がある行事

(4) 吹奏楽協会演奏会

(演奏依頼)

第4条 楽団の演奏を依頼するものは、演奏依頼書(別記様式)を原則として演奏日の2週間前までに市長に提出しなければならない。

(練習)

第5条 楽団の練習は、週4時間以内とし、あらかじめ団長の定める練習計画に基づき実施するものとする。

(指導者)

第6条 楽団は、市長が必要と認めた場合には、部外から指導者を招き、団員の音楽技術の指導及び演奏指揮を受けることができる。

(服務)

第7条 団員は、規律を重んじ、協調精神を発揮して、常に音楽技術の向上に努め、演奏及び練習には、病気その他やむを得ない事由によるほか、必ず参加しなければならない。

2 団員は、上司及び指導者の指示に従わなければならない。

3 団員は、貸与された楽器、被服等の保管及び整備を十分行わなければならない。

(所属長の協力)

第8条 団員の所属長は、演奏及び練習に関し、団員の本務に支障のないよう積極的に協力するものとする。

(庶務)

第9条 楽団の庶務は、総合政策部広報戦略課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、楽団の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市役所吹奏楽団規則

平成17年2月13日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)