○下関市役所吹奏楽団細則

平成17年2月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この細則は、下関市役所吹奏楽団(以下「楽団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(団長の職務)

第2条 団長は、楽団を代表し、その統括の責任を負う。

2 団長は、楽団の運営及び団員の指揮監督上の重大な問題については、その都度上司に報告しなければならない。

(マネージャー等の職務)

第3条 マネージャーは、団長の指示に従って演奏活動、練習計画その他楽団の庶務をつかさどる。

2 キャプテンは、団長の指示に従って団員の規律を保持するとともに、コンダクターと協議して、団員の音楽技術の向上に努めるものとする。

3 コンダクターは、団長の指示に従って演奏を指揮し、キャプテンと協議して、団員の音楽技術の向上に努めるものとする。

4 リーダーは、コンダクターを補佐し、コンダクターに事故があるときは、その職務を代行する。

5 班長は、キャプテンを補佐し、班員を掌握する。

6 楽器主任は、楽器の管理を行い、演奏及び練習(以下「演奏等」という。)に支障のないように努めるものとする。

7 楽譜主任は、楽譜を管理及び整理し、演奏等に支障のないように努めるものとする。

8 被服主任は、被服を管理及び整理し、演奏等に支障のないように努めるものとする。

(派遣要請)

第4条 団長は、楽団が出演しようとするときは、団員の本務につき支障が生じないよう、あらかじめ、団員の所属長に通知しなければならない。

2 団長は、練習計画を決定したとき(変更したときを含む。)は、団員の本務につき支障が生じないよう、あらかじめ団員の所属長に通知しなければならない。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

下関市役所吹奏楽団細則

平成17年2月13日 訓令第10号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第5編 務/第5章 広報・公聴
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第10号