○下関市役所吹奏楽団細則
平成17年2月13日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この細則は、下関市役所吹奏楽団(以下「楽団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(団長の職務)
第2条 団長は、楽団を代表し、その統括の責任を負う。
2 団長は、楽団の運営及び団員の指揮監督上の重大な問題については、その都度上司に報告しなければならない。
(マネージャー等の職務)
第3条 マネージャーは、団長の指示に従って演奏活動、練習計画その他楽団の庶務をつかさどる。
2 キャプテンは、団長の指示に従って団員の規律を保持するとともに、コンダクターと協議して、団員の音楽技術の向上に努めるものとする。
3 コンダクターは、団長の指示に従って演奏を指揮し、キャプテンと協議して、団員の音楽技術の向上に努めるものとする。
4 リーダーは、コンダクターを補佐し、コンダクターに事故があるときは、その職務を代行する。
5 班長は、キャプテンを補佐し、班員を掌握する。
6 楽器主任は、楽器の管理を行い、演奏及び練習(以下「演奏等」という。)に支障のないように努めるものとする。
7 楽譜主任は、楽譜を管理及び整理し、演奏等に支障のないように努めるものとする。
8 被服主任は、被服を管理及び整理し、演奏等に支障のないように努めるものとする。
(派遣要請)
第4条 団長は、楽団が出演しようとするときは、団員の本務につき支障が生じないよう、あらかじめ、団員の所属長に通知しなければならない。
2 団長は、練習計画を決定したとき(変更したときを含む。)は、団員の本務につき支障が生じないよう、あらかじめ団員の所属長に通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。