○下関市統計調査条例

平成17年2月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、市勢の実態を明らかにして、的確かつ公正な市行政施策の基礎資料を得るために市が行う統計調査について必要な事項を定めるものとする。

(調査事項)

第2条 市長は、この条例に基づいて、統計調査(以下「調査」という。)を行うときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をあらかじめ公示しなければならない。

(申告義務)

第3条 市長は、この調査のため、人、法人又はその他の団体に対して申告を命じることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられたものが営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が、本人に代わって、又は本人を代表して申告する義務を負う。

(統計調査員)

第4条 市長は、調査のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

(実地調査)

第5条 調査に従事する職員又は統計調査員は、調査のため必要な調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、市長の発行する職務を示す証票を提示しなければならない。

(秘密の保護)

第6条 調査の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなければならない。

(使用制限)

第7条 何人も、調査のために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。

(結果の公表)

第8条 調査の結果は、速やかに公表しなければならない。ただし、特に市長が必要があると認めるときは、公表しないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者

(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

(3) 第5条の規定による調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

(4) 第7条の規定に違反した者

2 調査に従事する職員、統計調査員又はこれらの職にあった者が、その職務執行について知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、10万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市統計調査条例(昭和44年下関市条例第55号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

下関市統計調査条例

平成17年2月13日 条例第19号

(平成17年2月13日施行)