○下関市住居表示に関する条例
平成17年2月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(2) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) 実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を知り得たとき。
4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近
2 前項の表示の様式は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市住居表示に関する条例(昭和38年下関市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。