○下関市防災会議条例
平成17年2月13日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下関市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。
(組織)
第2条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 山口県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 山口県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防局長及び消防団長
(7) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者
(8) その他特に必要と認め、市長が任命する者
(所掌事務)
第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 下関市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 本市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山口県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に、幹事30人以内を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。