○下関市行政手続条例施行規則
平成17年2月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか下関市行政手続条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○下関市行政手続条例施行規則
平成17年2月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか下関市行政手続条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 規則第15号
(平成17年2月13日施行)
◆ | 平成17年2月13日 | 規則第15号 |