○下関市聴聞手続規則

平成17年2月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された職員(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、山口県行政手続条例(平成7年山口県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び下関市行政手続条例(平成17年条例第24号。以下「市条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、法第15条第1項、県条例第14条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項、県条例第14条第3項又は市条例第15条第3項の規定による通知を含む。以下「聴聞の通知」という。)に係る聴聞の期日又は場所の変更を、聴聞期日等変更申出書(様式第1号)により、市長等に申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第16条第1項又は市条例第17条第1項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人資格喪失の届出)

第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第15条第4項(県条例第16条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届(様式第2号)によらなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項、県条例第16条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞手続参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧請求書(様式第4号)を市長等に提出してこれを行うものとする。ただし、法第18条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭でこれをすることができる。

2 市長等は、法第18条第3項、県条例第17条第3項又は市条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかにその旨を当該閲覧の求めをした当事者等に通知するものとする。

3 市長等は、前項の規定に当たっては、当該閲覧の求めをした当事者等の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 市長等は、法第18条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において当該閲覧をさせることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第17条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、法第18条第3項、県条例第17条第3項又は市条例第18条第3項の規定により当該閲覧の日時及び場所を指定しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該市長等が指定した閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第18条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第8条 法第20条第3項、県条例第19条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、これらの規定による許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第21条第2項(県条例第24条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭でこれをすることができる。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした当事者又は関係人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(参考人の出頭)

第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長等は、法第20条第6項、県条例第19条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を告示し、併せて速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項、県条例第20条第1項又は市条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書の作成等)

第13条 法第24条第1項、県条例第23条第1項又は市条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第5号及び第7号に掲げる事項以外の事項)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日の審理において説明を行った市長等の職員の職名及び氏名

(5) 当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)であって聴聞の期日に出頭したものの住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(6) 聴聞参加者であって聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞の期日の審理において市長等の職員が行った説明の要旨

(8) 当事者等の陳述した意見(法第21条第1項、県条例第20条第1項又は市条例第21条第1項の陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを法第24条第1項、県条例第23条第1項又は市条例第24条第1項の調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第23条第3項又は市条例第24条第3項の報告書には、主宰者は、同項に規定する意見のほか、当該意見の理由及び当事者等の主張の要旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

4 法第24条第3項、県条例第23条第3項又は市条例第24条第3項の規定による調書及び報告書の提出については、証拠書類等が提出された場合にあっては、これを添えてしなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項、県条例第23条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞調書等閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行わなければならない。

2 主宰者又は市長等は、法第24条第4項、県条例第23条第4項又は市条例第24条第4項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧の求めをした当事者又は参加人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市聴聞手続規則(平成7年下関市規則第60号)、豊浦町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成12年豊浦町規則第19号)又は豊北町聴聞規則(平成11年豊北町規則第15号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市聴聞手続規則

平成17年2月13日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)